【大喜利】【投稿~12/17】 ありそうだけど絶対に無いことわざ

最近(平成19年4月8日)県議会議員選挙が行われましたが、落選した立候補者は落選したからといってすぐに(平成19年4月22日)市議会選挙に立候補できますか?
それとも公職選挙法等でなんらかの制限があるのでしょうか?

ご存知の方教えてください!

A 回答 (2件)

できません。



[編集] 選挙期日等の臨時特例
毎回の統一地方選挙が実施される直前に、選挙期日等の臨時特例に関する法律が制定され、この特例法により選挙日程が統一される。通常この臨時特例法では、該当年の3月1日から5月31日までに任期満了となる首長・議会議員の選挙を、原則として統一地方選挙の対象とすることが定められる。また該当年の6月1日から6月10日までに任期満了となる場合においては統一地方選挙の日程で選挙を実施することを可能とすることが定められる。この他、上旬に実施される選挙(都道府県・政令市の選挙)に立候補した時、当該選挙区を含む選挙区で行われる下旬の選挙(政令市以外の市町村・東京都の特別区の選挙や、衆議院または参議院の補欠選挙)に重複して立候補することはできない(例:上旬に実施されるA県知事選挙に立候補した時は下旬に実施されるA県にあるB市の市長選挙に立候補できない)。

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%B1%E4%B8%80% …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変わかりやすい内容でございました。

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律
という言葉がわかったおかげで以下も探すことができました。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E6%96%B9% …

本当にほんとうにありがとうございました。

お礼日時:2007/04/14 08:15

できます。



公職兼任は禁じられています。
なので、当選した人は、県議会議員を辞職してから市議に立候補する必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律
というのを他の方のアドバイスで見つけることができました。

また、今回の質問は落選した人が対象なので、そちらも誤解されていたようですが、お答え感謝いたします。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/14 08:16

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