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よく非上場の小さな株式会社の場合、株式の売却に取締役会の許可が要るケースがあると思います。そういう場合、その株式が差し押さえになっても、取締役会の意向で、その株式の所有権変更が認められないことがあるのでしょうか?またこれは、私人の裁判による差し押さえと、税の滞納等による国や役所の差し押さえで差異はあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

譲渡制限株式についての譲渡制限は、滞納処分による差し押さえの執行等の妨げとはなりません。


差し押さえのあと執行される公売によって当該譲渡制限株式を取得した者を、会社が承認しない場合は、代わりに指定買取人を選定し、その者にさらに転売させて、当該会社の株主とすることとなります。
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この回答へのお礼

やはり上場会社に比べて難しそうですね。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/04/25 23:55

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