自分の会社の決算書を見ていて気づいたのですが、消費税や法人税がいつも次の期の期首に計上されています。
決算処理はいつも税理士さんにお願いしているのですが、通常はその期内に計上するものではないでしょうか?
また、期内に計上するかしないかで、決算利益の数字が異なると思うのですが、関係ないのでしょうか?
私の認識とすると、例えば今期の消費税額が500万だったとすると期末の決算時に計上すればその500万は今期の損金となり、次期の期首に計上すれば次期の損金となると思いますが、この認識は間違っていますか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
税込み経理の場合消費税は、未払い計上すれば、当期の損金になりますし、支払った(当期から見れば)次期に計上すれば次期の費用になります。
法人税は、当期に未払いで計上し、損金不算入とします。No.2
- 回答日時:
>法人税、消費税などの支払いは今期?次期?
法人税と消費税の確定申告に基づく納税は常に『次期』です。
>期内に計上するかしないかで、決算利益の数字が異なると思うのですが、関係ないのでしょうか?
関係ありません。法人税も消費税も、例えば固定資産税のような税金(経費)とは異なり、経費(税法上の損金)になりません。従って、当期(決算期)に計上しようと次期に計上しようと、決算利益には何の影響もありません。
No.1
- 回答日時:
法人税と消費税の計上時期はどちらも変わりません。
法人税の場合、今期や次期であっても、費用計上の時期が変わるだけでもともと損金不参入ですから・・・。従って決算利益が変わっても税額は変わりません。
また消費税で原則課税であれば、仮受消費税と仮払消費税の差額が未払い消費税になるだけですから損益には基本的に影響しません。
簡易課税であればまた違う部分があるかもしれません。
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