No.4ベストアンサー
- 回答日時:
要するに、2年に一度ある月にドンッ!と負担する車検費用を、2年間の各月に均等に負担させたい、というのが質問者のご質問の狙いですね。
それならば合理的かつ合法的な方法を御紹介します。所得税法第二条第一項第二十号で、繰延資産の定義として「不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に関し個人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。 」とし、
所得税法施行令第七条(繰延資産の範囲)第一項第三号ホで、「 自己が便益を受けるために支出する費用」を繰延資産の範囲に含めています。
ご質問の車検費用は、「支出の効果がその支出の日以後二年に及び」、かつ、「 自己が便益を受けるために支出する費用」であるので、繰延資産に該当します。
従って、車検費用を費用としてではなく繰延資産として計上し、その後2年間に亘って毎月、均等に償却すれば良いわけです。
ですから、車検費用を24カ月で割って、毎月、ひと月分の「償却費」を計上しましょう。そうすれば質問者の狙いどおりですね。
No.6
- 回答日時:
税務リスクがある。
その他の方法によっても、平準化する処理は税務リスクがある。ただし、金額的に僅少といえるのであれば、そのリスクは小さい。原則として、車検という役務提供を受けていない月に車検費用を計上することはできない。そのため、未払金や未払費用による計上はできない。未払金や未払費用を相手勘定とする計上は税務リスクがある。
引当金については「発生が当期以前の事象に起因すること」の要件を満たさないため、これも計上できない。引当金繰入としての計上は税務リスクがある。
税法上の繰延資産としての計上については、車検は法的義務を履行するために受けるものであって、「自己が便益を受けるため」とは言い難い。通達で列挙されているものを見ると、直接には法的義務となっていないものにつき「自己が便益を受けるため」にする支出を想定していることがうかがえる。法的義務を履行するための費用は通達で列挙されていない。そのため、繰延資産としての計上は税務リスクがある。
いずれであっても、金額的に僅少といえるのであれば、そのリスクは小さい。
No.5
- 回答日時:
根本的な話で申し訳ないですが。
「2年に一度ある月にドンッ!と負担になるのが不自然」とは思いません。
新車でなければ車検は2年に一度なのは不自然なことではありません。
費用の平準化をしたいというなら、繰延資産に計上するというやり方もあるでしょう(※)。
その経費化を毎月しても良いでしょうし、年末に一度決算調整でしても良いでしょう。
私なら決算調整で充分だと思うので、毎月の計上はしませんが。
車輌費 / 未払費用
は、本仕訳を可とした場合ですが、未払費用でなくて未払金のほうが良いと存じます。
しかし、その車を廃車したとか、下取りに出した場合に新たに「?」が発生しそうです。
※
法令を読む限り「可能」な方法ですね。
勉強なさってる方の意見は参考になります。
No.2
- 回答日時:
>毎月「車両費/未払費用」で計上し…
「未払費用」は意味が違います。
しかも、車検を受けてない段階で「車両費」を計上するわけにもいきません。
未払費用を簡単にいうと、既に役務の提供は終えているが後払い契約のためにまだ支払ってはいないという意味です。
9月分家賃の支払いが年末で良いとなっているようなとき、9月に費用計上するために使う科目です。
また、車検は 9月にすんだが支払は年末で良いとかの場合なら、未払費用でなく「未払金」です。
いずれにしてもご質問のケースとは違います。
もし、毎月 1万円ずつを車屋さんに預けていって、24万円になったら車検をしてもらうとかなら、「前払金」ですが、これもご質問には該当しません。
どうしてもそのようにしたいなら、専用の預金口座を作って「普通預金・車用」とでも名付け、
【普通預金・車用 1万円/現金 1万円】・・・毎月
【車両費 24万円/普通預金・車用 24万円】・・・車検をしたとき
と仕訳をすることになります。
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