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購入した宅地から産業廃棄物が大量に出てきました。
この場合、売主Aの瑕疵担保責任を問えるのでしょうか?
また、宅地造成業者Bの責任(あるいは犯罪かも?)はどのようになるのでしょうか?
状況です。
(1)今年1月に土地の売買契約を結び、購入しました。
契約書には2年間の瑕疵担保責任が明記されています。
(2)4月中旬に地盤調査を行ったところ、表層改良が必要との診断で、下旬に改良工事に着手しました。
すると、深さ1.5mの表土の下から、産業廃棄物を大量に含む真っ黒の地層が出てきました。
建設機械の能力一杯の3.9mまで掘り進みましたが、黒い地層はまだ続いています。
つまり、少なくとも1.5mから3.9mまでは産業廃棄物の層があります。
産業廃棄物の内容は、コンクリートがら、ビニールや缶の破片などです。
(3)この土地は2005年に造成され、同年10月に売主Aが宅地造成業者Bから購入しました。
それをさらに私が購入しました。
(4)表土は新しい盛り土なので、
宅地造成業者Bは産業廃棄物の存在を認識しながら、盛り土を行い、宅地化した可能性が高いと思います。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
再度お答えします。
土壌汚染対策法の対象外になります。
これは法の不備です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%9F%E5%A3%8C% …
このリンクの土壌汚染対策法の問題点を参照してください。
不法投棄であれば、通報した方がよいでしょう。
再度のご回答ありがとうございます。
先ほど、私側の仲介をした不動産会社とも話したのですが、
宅地造成業者Bが産業廃棄物の存在を認識していた可能性は極めて高いと思います。
これを立証するべく、周辺住民の証言を集めようと思っています。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
通常、買主(質問者)は売主Aに契約書に基づいて瑕疵担保責任(2年間)を問う事はできますが、売主Aが責任を免れるケースとしては、取引で一般に要求される注意をしても、汚染を発見できなかった場合です。
今回の場合がこの条件に該当するかどうかはいろいろな状況を勘案しなければなりませんので、一概には言えないと思います。宅地造成業者Bは土地所有者等に該当しますので、土壌汚染対策法により土壌の調査及び汚染浄化を義務付けられています。、今回の場合は、Bから土地を購入したのはAですから、AがBに対して法的責任を問う事になります。
土壌汚染対策法の適用される対象地は
1.使用が廃止され、有害物質使用特定施設に係る、工場または事業所。
2.土壌汚染による健康被害が生ずる恐れのある都道府県等が認める土地。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO053.html
更に、質問の中には宅建業者(仲介業)の事が触れていませんでしたが、もし仲介業者を通じて購入しているのであれば土地対策関係法は重要事項の説明等(宅建業法35条)に該当しますので、場合によっては仲介業者も責任を問われる場合があります。
http://home.catv.ne.jp/rr/nagata/dojyou-monndai1 …
http://www.houko.com/00/01/S27/176.HTM
当該土地が廃棄物の不法投棄場所である場合は、この法律の対象地にはなりません。
http://www.env.go.jp/recycle/ill_dum/hotline.html
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
一点、ご確認します。
> 当該土地が廃棄物の不法投棄場所である場合は、この法律の対象地にはなりません。<
この「この法律」とは、土壌汚染対策法でしょうか?
宅地造成業者Bに確認していないので、不確かですが、
私が見るところ、廃棄物は不法投棄されたものだと思います。
以前から林道があり、そこを通って不法投棄が継続的に行われていたのだと、推測しています。
私の推測どおりなら、土壌汚染対策法の対象外ということになりますね。
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