A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
今で言うと、18年の1月から12月までに収入がなかったのであれば、住民税の申告は必要ないですが、期限は確定申告と同じ3月15日までです。
国民健康保険に加入されているのであれば、国民健康保険の方から申告書が届くかもしれません。
この場合は収入がなくても出しておきましょう。
国民健康保険は自治体によって違うのでなんとも言えませんが、うちの市では収入なしと申告していれば、減免が適用されて申告をしない場合よりも安くなることがあります。
時期は今頃だったと思います。
No.2
- 回答日時:
前年の1月から12月に収入はありましたか?
なければ、税務署に申告に行っても申告させてもらえないでしょう。
必要がないからです。
住民税についても、前年の1年間の収入に対して課税されます。
税務署の確定申告の必要がなくても、住民税の申告の必要がある場合もありますが、前年全く働いていなければ必要ありませんし、住民税も課税されません。
虚偽申告はバレた時のリスクが大きいと思いますし、アルバイト収入でもバイト先が役所に給与支払い報告書という源泉徴収票のようなものを提出している場合は役所が給与を把握していたりするので、アルバイトだと課税されないというわけでもないです。バイト先がその報告をしていなければご自分で正直に申告してください。
ありがとうございます。
収入はまったくなかったので確定申告はいらないのですね。
虚偽申告はやはりできないようになっているのですね。まあ怖くてそんなことする気にもならないですが…;
ちなみに住民税の申告はいつの時期に行われているのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
住民税は前年所得を基準に5、6月頃に計算します。
前年所得は本人からの申告(所得税申告または住民税申告)と、会社からの報告(給与支払報告)などのいわゆる法定調書から捕捉されます。
これらが存在しない場合、課税時効である3年の範囲で課税を留保するか、ひとまず職業等から収入を類推して推計で課税するか、というところですが、フリーターの場合は、会社から報告が行って課税されるか、行かない場合は課税留保となる可能性が高いと思われます。
保留された場合、所得が判明してから数年分まとめて課税されますので注意しましょう。
虚偽の申告については違法ですので回答できません。
わかりやすい回答ありがとうございます!
収入を類推するっていうのは凄いですね。。
アルバイトが決まったらちゃんと申告しようと思います!
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