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旧車両について、以前所有していたときの放置駐車違反金納付命令が出たのですが、とっくに売却してしまっており、名義も変わっております。それでも納付しなければいけないでしょうか?

その違反金というのも、私が使用者名義で持っていた自動車を少し付き合いのあった男に貸していたときに友人が違反したもので、私のほうに回ってきました。男が出頭しなかったので私のほうに回ってきました。

実は私、恥ずかしいのですが大変貧しく離婚後も子供を養育するため金銭の持ち合わせがありません。持っていた自動車も購入した自動車屋に下取りをしてもらいました。子供に食べさせる給食費も食費もあるので、お金がないのです。家族ぐるみでお世話になっていた自動車屋さんでしたので、少々高く買っていただいたのですが、私が払わなかったことが原因で他の人に売却できないといった迷惑がかかるかもしれないのでは気が気になってしょうがありません。

どうしたらよいか良いアドバイスをいただけたらと思います。

A 回答 (5件)

#3です。



http://www.police.pref.ehime.jp/kotsusidou/chusy …

違反自体は質問者さん自身のことなので、違反した車だけが対象という考え方が甘いと思いますよ。車体が変更したからと相殺される事などありえないと思います。

友人が先月新車購入の際に、違反金の納付有無を調べられたと言ってました。
納付していない人は、納車できないんですよ~とディーラーが言っていたらしいです。
ディーラーにあるパソコンは、車の関する納税記録や違反記録なども調べられるそうですから。
この事を聞いたので、不利益になるのでは?と前回書きました。
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この回答へのお礼

ご親切にありがとうございました。
納付は絶対にしないといけませんね!
ですが、お金がないのです・・・。
現在生活保護を受けています。

お礼日時:2007/05/11 11:58

#3です。

お礼有難うございました。
放置違反金を滞納して公安委員会から督促を受けた者は、滞納処分による強制徴収の対象となります。また、放置違反金が納付されなければ、車検手続きを完了することができなくなります。新車購入の際も不利益をこうむることになると思います。もしかしたら、違反金支払いを完了するまで購入できないかもしれませんね。現在、車を所有されていなければ問題ないかもしれませんが。
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この回答へのお礼

こんにちは。回答ありがとうございます。

>滞納処分による強制徴収の対象となります

行政処分ですよね。そうなのです。実は明日までが期日となっており、困惑しております・・・。

>車検手続きを完了することができなくなります。新車購入の際も不利益をこうむることになると思います

旧車両の名義変更は終わっているので、恐らくナンバープレートも代わっております。車検が受けられないということはないと思うのですが・・・。

>違反金支払いを完了するまで購入できないかもしれませんね。

ソースというか、そのような規定がどこにありますか?根拠条文を教えて下さい。
現在お金が全くないのですが、購入できないということはないと思います。新車両については旧車両とは別ですので。

お礼日時:2007/05/10 14:44

支払わなければならないと思います。


そうしないとsakkraさんが出頭命令がきます。
友人に反則金分のお金をもらいに行くか、自腹をきるかどちらかです。
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この回答へのお礼

私なんかにこんなに優しいアドバイスをいただけて、その善意は伝わってくるのですが、出頭命令はきません。
前の回答者さんも誤解していたようですが反則金ではないのです。督促や行政処分として年14.5%の利息を付して差押に来ることはあるかもしれませんが、差し押さえるべき財産もないのが現状です。

お礼日時:2007/05/09 05:37

民法上から申し上げますと、第一に、やはりあなたに支払い義務は発生します。

第二には、車両を買い取られた方が、駐車違反行為を承認して購入した場合には、その方に支払い義務権が移譲されます。
つまり、瑕疵責任について確認を取ることが求められます。駐車違反行為を知らなかった、またあなたがそのことを伝えず渡した場合はあなたに支払い権が生じます。車両受取者が承認の上、受けた場合は受取者に支払い義務が発生します。

この回答への補足

時効期間の差異を民法の10年と比べて改正された道路交通法を読めば分かると思います。純然な私人間としての立場での行政の契約とかではないのですから、こういった民法の規定が適用されるのでしょうかね?

補足日時:2007/05/09 05:48
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この回答へのお礼

善意ある方からのご解答をいただけたのは嬉しいのですが、誤った認識をしております。今回民法上の関係ではなく公法上の関係です。
但し、車屋(売主)さんが売れなかった、または、転売後の買主がさらなる転売ができなくなれば損害賠償責任(民709)が来るかもしれません。そこで、皆さんから良いアドバイスをいただきとう存じます。

お礼日時:2007/05/09 05:34

法改正により、駐車違反反則金の請求が違反した時点での車両の保有者に行くようになっています。


つまり、今現在は自動車屋さんの名義であったとしても、駐車違反をした時点の所有者が質問者さんであれば、質問者さんに支払義務が発生します。
この支払をしなくても、自動車屋さんには全く迷惑が掛かりませんので、その点はご安心ください。

ただし反則金の支払を放置していると、色々とまずい事になりますので、友人に出頭してもらうか、質問者さんが出頭して反則金を分割払いできるように話し合った方が良いですよ。
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この回答へのお礼

善意ある回答をいただけたのは嬉しいのですが、誤った認識をしております。道路交通法が改正されたのはご存知のようですが今回反則金ではなく放置駐車違反金です。

ナンバーについては名義変更後であるので車両に車検が通らない、名義変更できない、ということもないのでしょうか?

お礼日時:2007/05/09 05:29

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