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A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>是正が来て、本人から徴収できない場合は、会社が責任を
負い払う義務があるのでしょうか?
すでに退職済みで徴収不可能なときは
是正通知の備考欄に「○年○月○日退社」などと
記入して税務署に返送して終わりにしていることが多いですが。
その後は税務署の判断にお任せします。
本人の申告どおりに会社が徴収していることを証明できれば、
結局は会社に責は発生しないと思いますけれど。
回答ありがとうございます。
会社で確認するのにも限度があるような気もしますよね、。
従業員の申告を信じて処理するというのが基本ですよね。
No.4
- 回答日時:
以前勤めていた税理士事務所の顧問先の一部では、従業員が負担すべき源泉所得税を会社(社長)が負担しました。
すでに退職済みの従業員であれば、取立てをしないといけませんので、両者とも気分が良いものではないですし、住所まで変わっていれば取り立てすら難しくなります。また、退職間近の従業員も最終給料が不足額異常であれば無理やりでも天引きすることが出来ますが、是正内容次第では最終給料から足りず、従業員に逃げられる可能性もあります。
現職の従業員であっても数年分の不足分を一括で天引きは難しいです。その場合会社で立替をして、月々分割で天引きをしたりします。その分割期間の資金繰りの負担やリスクは会社が負担することになってしまいます。
税務署の判断にもよるとは思いますが、ある程度リスク回避を考えたほうが良いと思います。
辞めた従業員の不足額を会社が取り立てないといけないのですか?(◎-◎)
ん~~どこまで会社が責任を負わないといけないのか
いろんな見解がありますね・・・。
回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
私の会社では、本人了承の上、年末調整するまであいまいな扶養は扶養にしません。
年末調整時点で本人確認の上、還付処理をします。従業員が退職直後に税務署に言われると、給与天引きが出来ず、徴収が難しくなるため、出来るだけ多く天引きし、還付します。
退職後であれば、税務署が直接徴収する部分もあるかもしれませんが、給与支払い期間の納付義務は会社にありますので、注意が必要です。
社会保険と所得税の扶養は似ていますが、扶養判定の微妙な違いは理解しておく必要があります。内縁の奥さんは社会保険の扶養とすることは出来ますが所得税の不要にはならない、扶養にすることが出来る給与収入の判定は所得税が103万、社会保険が130万などです。
所得税の扶養の是正がくると、場合によっては住民税も換わることになります。気をつけるしかないですが、がんばってください。
回答ありがとうございます。
なかなか皆さんお金にシビヤで・・・年末に還付されると
いっても 現時点、たくさん所得税を払うことに対して
納得してもらうのは大変な状況です。
給与支払い期間の納付義務は会社にあるとのことなんですが
従業員が辞めてしまったりして 徴収できない場合は
会社が負担するようなことがあるということですか?
社会保険と所得税の扶養の範囲は把握しています。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
従業員が虚偽の申告をしていた場合、
会社はそれが虚偽であることを知らない限り
責任をとる必要はないでしょう。
税務署から「扶養控除等の是正」の通知が来たら
従業員本人に確認して必要であれば本人から追徴するだけです。
どこまで会社が従業員の申告内容を審査すべきか、は
難しいですね…
たいてい健康保険の扶養要件と一致するので、
そこで審査することは可能ですが。
回答ありがとうございます。
罰則はないのですね。
是正が来て、本人から徴収できない場合は、会社が責任を
負い払う義務があるのでしょうか?
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