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相続税申告の居住用宅地評価についての質問です。

父名義の宅地があります。一つつながりの土地ですが登記上2筆(A,B)に分かれており、建物は登記ではAにあります。
しかし、増改築をしておりBにも実際建物は立っています。

建物と土地Aを母が相続して、土地Bを私が相続しようと考えております。
この場合、小規模宅地の特例は土地Bに適用できますでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

どうして共有で登記しないのかが気になります。


http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/sisan …
宅地の評価は、次のように判定します。
(1)  宅地
 宅地は、1画地の宅地(利用の単位となっている 1区画の宅地をいう。以下同じ。)を評価単位とす る。 (注)  贈与、遺産分割等による宅地の分割が親族間 等で行われた場合において、例えば、分割後の 画地が宅地として通常の用途に供することができないなど、その分割が著しく不合理であると 認められるときは、その分割前の画地を「1画 地の宅地」とする。

したがって、写真や手書きの利用状況図面を添付すれば面積制限の範囲内で利用可能だと考えます。また、建物の構造がどのようになっているかも判定に影響しますので図面を用意して税務署で相談してください。
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