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 私が(個人)ある企業に契約に関する事で、クレームをしました。
なかなか、折り合いがつかず長時間話していましたが、一つだけ会話の途中でどうしても許せない事がありました。

 それは、相手が(担当者)架空の話しを作り、それを根拠に私の非を責めるのです。その件に関しては、全くの「デッチアゲ」で、企業の別の人間にクレームを言って、それは事実ではないと、進言しても、社員を疑う事はできない、という対応です。

 その架空の話しに関して、私がいろいろ追求すれば山のように、うそ・つじつまの合わなさが出てきます。(もともと全く存在しない話を追求するのも、おかしな話しで、あきれてしまいますが、、、)
 なおかつ、この件で関わった企業側の、数人が暗黙の了解?で、グルになって嘘の架空話しを、貫いている様な、状態です。

 もともとは、契約に関するクレームで、怒っていましたが、今は何より、この一点がどうしても許せません。

この架空の話しを、第三者に仲介して頂き、白黒決着つけるにはどういう方法があるでしょうか?(やはり、裁判になるのでしょうか…)

裁判でしたら、どのような罪?で、どういう手続きで訴えれば良いのでしょうか?
また、裁判の前に、まず行えば良いと思われる、手続き(内容証明?)等があったら、教えてください。

裁判となるとお金がいろいろかかると思いますが、今回の件はどんな事があっても、(例えこちらが金銭的にマイナスになっても)最大限やれる事は、したいと思っております。

上記の件、どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (7件)

 契約に関するトラブルの内容と、でっちあげの内容とが抽象的だと、解決の糸口がわからないので、差し支えなければもう少し具体的な内容が必要かと思います。


 訴訟による解決の場合、たいてい証拠に欠ける場合が多いようですので、どのぐらいの持ち駒があるかによって道は変わってくると思います。

この回答への補足

早速のご返答、本当に有難うございます。

 少々長くなりますが、最後までお読みくださるようお願いします。

 詳細ですが、某有料放送を申し込みました。(既に機械等は設置されており、サービスは受けております。)

 はじめに、契約書に記入したところ、相手のミスで、再度記入する事になったのですが、その後2回も同じ内容で、再記入を求められ、最後には、何の連絡もなくドアにはさんで(その中には担当者が契約書に印鑑以外の部分/住所・電話・銀行口座等、断りもなく記載)、去っていきました。実は、この事が発覚したのは、それから2ヶ月後の事で、契約担当者から、前に契約書を置いていったのですが、記入お願いできないでしょうか?という、催促でわかりました。つまり、ドアにはさんでいった書類は、私は見ておらず、つまり紛失していたのです。

 これには、さすがに抗議しました。契約時における対応のまずさ、(1度目は印鑑不備、2度目は企業が契約しているカード会社への、契約書転送忘れによる期限切れ、3度目は何の連絡もなく、個人情報記載の契約書を置き、紛失、また2ヶ月後催促の連絡等)実は、契約以外にも、いろいろなでたらめな対応があります。(この倍以上はありますので割愛させて頂きます。)

 その結果、地区の担当責任者と話し、向こうがどうすれば勘弁してくれますでしょうかというので、私のあくまでも、意見として「最初の契約申し込みより約6ヶ月間不備があり、未だに未契約状態である。あなたの企業は契約するのに信用がおけない、従って6ヶ月間様子を見て、“サービスに関して問題なければ”」その時初めて有料契約しましょう」という事を言いました。そこで、結論として今までも含む。今後6ヶ月お詫びとして、サービス(無料)する話しで、進めるという事で、双方納得し、担当者が上司に判断を仰ぎ翌日電話すると言う事で、電話を切ったのですが、案の定またもや、それっきりなしのつぶてで連絡はありませんでした。

 それから6ヶ月を迎えるころ、突然怖い口調で、契約するのか否か連絡があり、私があなたは約束を守っていない、翌日電話すると言ってしないじゃないかと抗議すると、“翌日電話した!!”と、全く嘘!! 作り話を言い出しました。何度言っても、その一点張りで、話にならず、私がその上司に確認したところ、最初は全くこの件に関して一切知らなかったといい、訂正して記憶は定かではないと開きなおり、今回の様な事態となっております。

 当方、立証出きる完全な、証拠もなく、非常に歯がゆい事態です。この嘘・作り話の件は、つきつめれば、相手もニ転・三転ならず、百転!位、でたらめな返答して、もしこれが裁判だったら、あきらかに、少なくともどちらが嘘を言っているか、明白・証明出きると思い、今回相談した事態です。

 いろいろなトラブルはよくあると思いますが、嘘の話をネタに、相手(私)を追い詰める、(今回かなり精神的にショックでした)のは、激しく憤りを感じます。(個人どうしならともかく、企業と消費者という関係からしても…)

 他人からすると、裁判するのもばかばかしい話かもしれませんが、それでも、私が嘘を言ってない事を、証明出来ればと思います。

 長い文章で、すみませんでした。
 どうぞ、宜しくお願い申し上げます。

補足日時:2002/06/29 23:31
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 企業側がそのような対応をするのであれば、話し合いによる解決は難しいと思われますので、法的な措置によって判断を求めるしかないと思います。



 その場合には、あなたがクレームを申し出た契約によって、不利益が生じたり損害が生じたことを根拠とした損害賠償請求ということになるでしょう。

 まずは、内容証明郵便によって企業側にクレームに対する回答が偽りだらけであり、誠意を持った対応がされないので、再度(架空の話の部分についての)説明を期限をつけた解答を求めてみてはいかがでしょう。その際には、納得のいかない説明の場合や、期限までに説明がない場合には、法的措置によって解決を考えている、と明記すると良いと思います。

 回答が納得できる場合にはそれでよいでしょうが、納得がいかない場合や期限までに説明がない場合には、訴訟ということになります。ただし、あなたが訴訟をする場合には、損害賠償や慰謝料を請求するだけの客観的な資料などが必要となります。ただの感情だけでは、裁判は出来ませんので、その点については訴えを起こすことによる利益があることを、確認してください。
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この回答へのお礼

お返事遅れまして、大変失礼致しました。
長い期間がかかりましたが、上記でお礼のコメントの様に、なんとか終結致しました。

>>ただの感情だけでは、裁判は出来ませんので、その点については訴えを起こすことによる利益があることを、確認してください。

今回、いろいろ勉強させて頂きました。
今まで安易に、裁判について考えておりましたが、このアドバイスが、今後の良い教訓になりました。大変感謝しております。

この度は、誠に有難うございました。

お礼日時:2002/08/26 18:59

 圧縮すると、放送受信契約における契約手続きの対応に不満があり、これに抗議したところさらに不満を増長させた、ということでしょうか。


 他の方の回答にあるように、法的な訴えは利益がないとできず、また、相手に法的な義務がない状態で何かを強要すると逆にこちらがまずい立場に立たされます。
 一応、企業も顧客も対等な立場で取引をするのが建前となっていますが、本件は善悪や合法違法というよりも、その問題とされている対応を挟み、当事者の好き嫌いの範疇といわなければならず、いわゆる契約自由の原則の一環に従い、嫌いな業者とは取引をしない、というところに始終するもののような気がします。
 満足のいかない回答になっていることと思いますが、法律は限界のある乾いたものといえ、あまり固執されないほうが健康的で得策かも知れません。
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この回答へのお礼

お返事遅れまして、大変失礼致しました。
長い期間がかかりましたが、上記でお礼のコメントの様に、なんとか終結致しました。

第3者のお立場から、冷静なご意見を頂きまして、大変勉強になりました。
心より感謝、お礼申し上げます。
この度は、誠に有難うございました。

お礼日時:2002/08/26 18:49

証拠としては,当該年月日の通話記録がありますので,架空の話であるか否かについては簡単に判明できるはずですよネ。


また,事実関係については,何月何日何時何分頃にカクカク然々の内容のことがあったというご自分で書かれた記録も大切です。

ただ,今回の事例については,所轄の消費者センターへの苦情申立てでもよいのではないかと思います。
monica-gさんのお気持ちとしては,相手の誠意の無さ等に対して正式に謝罪を受けることが一番の目的であろうと思われますから。
一度,消費者センターへの訴えということもご検討されては如何でしょうか?
以上kawakawaでした
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この回答へのお礼

お返事遅れまして、大変失礼致しました。
長い期間がかかりましたが、上記でお礼のコメントの様に、なんとか終結致しました。

この度は、誠に有難うございました。

お礼日時:2002/08/26 18:53

話がここまでこじれると、担当者や上司との話では解決は難しいでしょう。



訴訟などの前に行なえる措置となると、まず、今までの経過を詳細に書いて、相手会社の社長あてに配達証明付きの内容証明郵便で送り、期限を切って調査結果の回答を求めたらいかがでしょうか。

その結果が、納得行く報告がなかったら、弁護士に依頼して訴訟をおこす事になります。

準備としては、日時・相手の名前・言動など、できる限り詳細な記録を準備しましょう。

市などの法律相談や弁護士会の30分5000円の法律相談を利用して、相談されたらいかが出しょうか。
弁護士会の法律相談の申込先は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
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この回答へのお礼

お返事遅れまして、大変失礼致しました。
長い期間がかかりましたが、上記でお礼のコメントの様に、なんとか終結致しました。

具体的な方法を、アドバイス頂きまして、いろいろ勉強になりました。
この度は、誠に有難うございました。

お礼日時:2002/08/26 18:52

民事訴訟をおこすためには「訴えの利益」というものが必要です。


平たくいえば、勝訴判決により何らかの利益が得られることが必要です。

あまり読解力があるほうではないので誤解している可能性はありますが、
要は
相手方担当者の対応が悪かったため、
本来有料であるサービスを6ヶ月近く無償で受けられた
  ということでしょうか。

もしそうならば、損害を受けたとは言いがたく、少なくとも損害賠償請求は難しいと思います。

次に確認の訴えですが、もしご希望どおり「翌日電話しなかった」ことが確認できたとしてもそれによる具体的利益はなく、この訴えは却下される可能性が大です。

最後に刑事告発ですが、刑事責任を問うためには、人が死んだ等ごく少数の例外を除けば「故意」にやったことが大前提です。
電話しなかった客観的証拠があり、かつあなたがそれを示したのにもかかわらず先方が非難しているのならばともかく、そうでなければ少なくとも故意にやったとはいえません。

こうしてみると八方塞りに見えます。
事実だけみれば相手方の不適当な対応により無料でサービスを受けられたわけで、よしとするわけにはいかないでしょうか?

この回答への補足

x_box64様 また、たくさんの方のご回答、本当に有難うございます。

「訴えの利益」という、事を初めて勉強させて頂きました。

>無料でサービスを受けられたわけで、よしとするわけにはいかないでしょうか?
 
 本来なら、頭を冷やして、良しとしたいわけですが、その有料放送は、他に同様な会社がなく、今後サービスを受けるには、その嘘をつかれた担当者に、電話してお願いするしか方法はないのです、、、(その辺で、強気になっている様な…)

 私は、今の気持ちとして、とにかく謝罪しないなら、法廷の場に出て、お金がいくらかかろうが、負けても全然構わなく、相手の会社の、襟を正す?というか、こういった多々の問題が存在していたという、規制事実を作り企業全体で、認識して欲しいという気持ちでのみです。それ以外は、何も望みません。

 民事を起こすなら、損害賠償「訴えの利益」の観点から、この一連の出来事の中で、以前契約の際2回書いた、契約書の返還、紛失した契約書の返還を求めると言った事は出来ないのでしょうか? この個人情報は契約を遂行する前提で、渡したのに、その目的を達成されてません…

x_box64様が、>少なくとも損害賠償請求難しい >訴えは却下される可能性が大と、お教え頂きましたが、これは、裁判所に訴えても、(負ける以前に~相手が法廷に出る前に)裁判すら受けれない、つまり門前払いを食らうという意味なのでしょうか? 私は知識がなく、負けるのも分かっていても、裁判自体は、出来る権利があると思っていましたが、訴え自体取り上げてもらえない事もあるのでしょうか?

度々、すみませんが、その点を教えてください。
もしそうでしたら、きっぱり今回の件は、あきらめたいと思います。

どうぞ、よろしくお願いします。
 

補足日時:2002/06/30 11:29
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誤解があるようです。



民事訴訟では厳密な意味では呼び出しに応じる義務はありません。
無視して欠席裁判となった場合には、相手方の主張事実に対して争わなかった(つまり事実と認めた)ことになるだけで、それ以上のペナルティーはありません。
被告が欠席した場合は原告の主張した事実が事実であるとして法律に照らして判決がでます。その範囲は「請求の趣旨」(原告が判決として書いてほしい事項)を越えることはありません。

>私は知識がなく、負けるのも分かっていても、裁判自体は、出来る権利があると思っていましたが、訴え自体取り上げてもらえない事もあるのでしょうか?

もちろん裁判自体はできます。憲法上の権利です。(第32条)

ただし、訴えの利益がなければ不適法なものとして
実質的な審議がなされることなく却下されます。
(却下も判決のひとつです)

>以前契約の際2回書いた、契約書の返還、紛失した契約書の返還を求めると言った事は出来ないのでしょうか?

これは理論的には(契約書があなたのものであることを前提として損害賠償として)可能でしょう。
訴額はあまりに安く、被告が欠席する場合もあるでしょう。

形だけなら慰謝料の請求が最もそれらしく見えます。
留意すべきは相手方も裁判を起こす権利をもっていることです。
得るものは少なく、時間も労力もお金もかかり、かつ不適当な行動をとれば逆に訴えらえることを考慮にいれてなお訴訟を起こしたいのであればやむをえないと思います。

専門家への相談をお勧めします。
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この回答へのお礼

お返事遅れまして、大変失礼致しました。
長い期間、粘り強く交渉した結果、相手側の謝罪を、きちんとした形で受ける事ができました。(裁判ではありませんが、話し合いの末、和解という形で終結致しました。)

いろいろな、専門的かつ具体的なアドバイスを頂きまして、大変お力を頂きました。
心より感謝、お礼申し上げます。
この度は、誠に有難うございました。

お礼日時:2002/08/26 18:44

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