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母方の祖母が亡くなってから一年近くたちますが、いまだ遺産相続でもめています。
遺産自体は土地ぐらいしかありません。この土地でもめています。

祖父は祖母より先に亡くなっています。
祖母には三人の娘がいます。
遺書はありません。

(1)約100坪の土地があり、名義は祖母。
(2)そのうち、約1/3の土地に祖母の三女(私の叔母)の家があり、名義は叔母の夫。
(3)残りの約2/3の土地に祖母の長女(私の伯母)の家があり、名義は伯母の夫。

母は祖母の次女で、遺産をこの土地の1/3をもらう権利があると思うのですが、
伯母が土地を譲りません、また、それに相当する金額も支払おうとしません。
さらに、祖母が植えた木を無断で伐採し、勝手に駐車場にしようとしています。

伯母の暴走を止め、正当な遺産相続分を譲り受けるにはどのような手段がいいか、
どなたかご教授いただければと思います。 よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

> No.3さんの方がおっしゃるように家庭裁判所に調停をした場合も結果は同じになるのでしょうか?


> >家を取り壊すか、伯父さんが亡くなったとき
> に、共有物の分割の請求すると母にはどのくらいの取り分があるのでしょうか?

No.3さんの場合は亡くなった方と建物の所有者の間に血縁関係にあったのだと思います。今回のケースでは、亡くなったおばあさんと建物の所有者の間に血縁関係がありません。従いまして、いま、調停をするのは不利だというのが私の意見です。建物が取り壊されたとき、または、伯父さんが亡くなったときに法的処理をするのが有利だと考えます。その場合には、土地を更地にして、その3分の1の面積を取得することができ、それを市場で売却することが可能になります。ただ、早く解決したいということであれば、不利を承知で、いま、調停に持ち込むのも一つの方法ではあります。その場合は、土地の評価額(市場価格よりかなり安い場合が多い)の3分の1を現金で叔母さんたちに支払ってもらえる可能性があります。

> また、伯父より先に母がなくなるようなことがあると、共有物の分割請求はできないのでしょうか?

おかあさんの権利は、相続することができますから大丈夫です。

なお、No.6さんの意見のように相続登記をすることには何の法的なメリットも生じません。むしろ、相続税や固定資産税の支払義務まで確定してしまいますから、いまは、登記名義を動かさない方がいいというのが、私の意見です。
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この回答へのお礼

適切でわかりやすいアドバイスをありがとうございました。
参考にさせていただきます。

今回の出来事はとても勉強というか教訓になりました。
改めて御礼申し上げます。

お礼日時:2007/05/26 20:19

司法書士に依頼して、土地の相続登記をあなたのお母さんが申請すればいいのでは。



それぞれ法定相続分の1/3づつの登記になります。

他の2人の承諾もハンコもいりませんので。

後日話がまとまればそれなりに変更すればいい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/26 20:15

>このままでは母が不憫というか伯母に対して憤りしか残りません。



いますぐには権利を主張できませんが、家を取り壊すか、伯父さんが亡くなったときに、使用借権は消滅します。そのときに、その土地につき、共有物の分割の請求をすることができます。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。 
度々申し訳ないのですが、

No.3さんの方がおっしゃるように家庭裁判所に調停をした場合も結果は同じになるのでしょうか?

>家を取り壊すか、伯父さんが亡くなったとき
に、共有物の分割の請求すると母にはどのくらいの取り分があるのでしょうか?

また、伯父より先に母がなくなるようなことがあると、共有物の分割請求はできないのでしょうか?

よろしくお願い致します。

補足日時:2007/05/26 16:29
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No.3さんの意見には誤りがあります。



>契約書を交わしていたならとにかく、使用借地権は主張できないと思います。

使用借権には契約書は不要です。使用借権がないと認められる特別な事情がない限り、家を建てた段階で使用借権が認められます。

>契約を交わし、借地料を払っていたなら使用借地権も主張できますが、

借地料を払っていたら賃借権になり、使用借権ではありません。その場合、お母さんにはさらに不利になります。

>何の約束もしていないなら、あくまで「好意で」の範疇となります。

民法には「好意」という概念はありません。
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うちでも同じようなことがあり、ごたごたが続きました。


結局調停で落ち着きましたが。
遺言状がない場合、相談して財産分割となります。
「自動的」にはなりません。
逆に、同意を得て、署名捺印を受けないと、財産分割はできません。
親の土地に家を建てさせてもらったのはあくまで「好意で」となります。
契約書を交わしていたならとにかく、使用借地権は主張できないと思います。
契約を交わし、借地料を払っていたなら使用借地権も主張できますが、何の約束もしていないなら、あくまで「好意で」の範疇となります。
「家を取り壊して」は現実的ではありませんが、おばあさんの面倒を誰が見ていたかということも含めて、調停を申し立てるのが一番の筋道です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

土地に関して、伯母は決して、同意、捺印はしないといっています。
祖母の面倒は母と叔母で面倒を診ました。
伯母はまったく診ていません。
調停を検討してみます。 ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/26 16:41

残念ながら、叔母さんの主張が正しく、お母さまには権利がありません。



その土地の上に、家が建っているということは、土地に使用貸借権が建物の名義人である叔父さんたちのために設定されているということになります。あばあさんの土地は、亡くなったと同時に、おかあさんと叔母さんたちとの合有の状態になりましたが、土地に使用貸借権が設定されているために、法律上、その土地を分割してもらうことはできません。駐車場にするのも、有料駐車場にするのなら問題がありますが、家に付属する駐車場にするためなら、文句も言えません。

この回答への補足

適切な回答ありがとうございます。

土地に関してはあきらめざる得ないといことですね。
ただ、祖母が寝たきりになってから、伯母は祖母の面倒をまったく診ず、祖母は叔母の家に移し、母と叔母で死ぬまで面倒を診ました。
介護料とまでは言いませんが、どうにかならないものでしょうか。
このままでは母が不憫というか伯母に対して憤りしか残りません。

補足日時:2007/05/26 15:48
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遺産が不動産だけということですので、まずは登記簿を確認して所有者を確認しましょう。


そして、祖父がなくなった後、遺産配分はどうなったのかを確認する必要があります。
基本は妻と子供で半分に分割し、子供はその半分を等分します。
ですので、2軒の家を建てる際、なんらかの約束があったとするならその約束を確認することが先決です。
そして、裁判所に対し、調停を申し立てるのです。

この回答への補足

早々の該当ありがとうございます。

登記簿での所有者は祖母です。
また、2件の家が建っていますが、なんらかの約束事はありません。

祖父が他界した時の遺産は全て祖母が相続しました。
祖母がなくなった時点で、(遺言状なし)
祖母の遺産は3人の娘に均等に分配されるものだとおもっているのですが勉強不足でしょうか?

補足日時:2007/05/26 15:29
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