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例えば、土地を貸してるとします。
その上に会社がありまして、その会社と地主で今後一切、土地を処分しないという契約です
特に期限もないものですがどうでしょうか?
契約書みたいなものにはサインはしてますが、登記などはしてません。
詳しい方お願いします

A 回答 (2件)

当事者間では有効だが、公示されていなければ、処分によって権利を取得した者には主張できない。



債務不履行として、当事者に損害賠償を請求するくらいしかない。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。賠償請求される可能性があるってことですね

お礼日時:2011/02/23 18:29

契約は有効ですが、当事者以外は拘束されません。



第三者は土地の購入できます。

なお、此の目的の登記申請はできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/23 18:29

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