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息子の彼女との間に産まれた子供の事で
相手側から訴えられています
認知請求と慰謝料請求です
これからたたかわなければいけません

そこで質問なんですが
今携帯でHP(ブログ?)みたいなものができるみたいで
そこに彼女が日記を載せてるみたいなんですが

そこに○○の子供を産みますとか
○○貴方の子供だからね・・・逃げてもダメよとか
○○家一生離れませんよとか
うちの姓と息子の名前入りで出してるみたいです
(うちの姓も息子の名前も変わってるので誰が見ても息子だとわかります)

これを知ったのは娘がいるんですが
娘の友達が娘に弟、子供ができるの?と聞いてきたそうです
そこで何でと聞くと
携帯のブログに載ってたと何人からも言われたそうです

これはこれから彼女側と裁判をしていく上で
プライバシーの侵害にはなりませんか?

これは息子の子と立証されたら
事実のことなのでプライバシーの侵害にはならないんでしょうか?

A 回答 (1件)

プライバシーの侵害と認められることは大いにあり得るでしょうが、だからといって、認知請求や養育費の請求が認められないわけではありませんし、養育費が減額されるわけでもありません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2007/06/04 13:07

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