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マンションの売却をするのですが、購入者がリホームをしたいので、実際の売買価格より130万高い契約書で契約したいとの申し出がありました。理由は銀行ローンとリホームローンと2本より一本にしたほうが手数料が安いので・・ということです。やっと売れるので、すぐにも売りたいのですがこれによってマイナスな事があるでしょうか?

A 回答 (9件)

絶対にやってはいけません。

地獄を見ることになりかねません。

購入者は、物件の実際の価格よりも高い金額の契約書により、限度額(中古の場合物件価格の最大8割など)より多いローンを借りようとしているのです。この場合、2つのローンの手数料など全く関係ありません。目的は、購入価格よりも多くを借り入れる目的です。多くを借りて、自動車ローンに使ったりするなどの例がほとんどの場合です。

契約書を要求するほう(買い手)も、それを使ったほう(売り手)も罪に問われます。「知らなかった」と言っても実際の価格に上乗せした契約書を作ったのは隠せない事実ですのでどうにも言い訳は立ちません。

そのようなことを考える買い手はまともな人ではありませんから、何かのきっかけでバレる可能性もあるのです。その場合、当然、調査は売り手にまでなされます。

■これは民事事件ではなく金融機関に対する詐欺罪という刑事事件ですので、売り手であるご質問者も「犯罪人」として処罰されます。刑事事件として処罰されればあたりまえのように仕事は解雇となり犯罪者として再就職は望めません。想像以上の地獄を見ることとなります。

実際より高い金額の契約書では、No1さんの書かれているように税金も多くなり控除は少なくなり、売り手にはいいことなどありません。ましてや、犯罪者の片棒をかつぐことになるのです。

これでも多い金額を書いて早く売りたいですか?
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この回答へのお礼

貴重なご意見有難うございます。犯罪者の片棒=あっていいわけありません!不動産売買の知識はないのも同然なので大変参考になりました。

お礼日時:2007/05/28 22:48

No8です。



>内容の違う契約書とは銀行ローンの為ですか??

例えば、1,000万円が相場のマンションを何らかの理由(好きな芸能人が住んでいた)で
2,000万円で売買したからといって全額融資を受けられる訳ではありません。
実際に売買された価格や契約書の価格と融資金額は別物で、
契約書のコピーの添付は、あくまでも融資の目的を明確にする種類です。
そのマンションの担保価値は、銀行が別途調査し、その上で融資を決定します。
担保価値さえあれば、銀行はナンボでも融資したい訳ですから

抵当権設定や登録免許税、固定資産税は、売買価格(売買契約書の価格)に全く関係無く評価され課税されます

個人同士が売買等で交わす契約書は自由です。

※犯罪・公序良俗に反する契約書は無効です。

このような契約を下駄を履かせるといいます。
頭金が準備できない人に、頭金の額を上乗せした額を総額とし、
頭金を入金されたように見せかけ、残金として総額のローンを組む方法です。

もし、どうしても気になるようでしたら、リフォーム代を含めた金額を
売買契約書に記載したらどうですか。

特約条項1
尚、引き渡し前に、130万円分のリフォーム費用を売主が支払うものとする。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございます。現実に下駄を履かせる契約や特約事項を入れる等、いろいろな方法でローンを組む事があるのですね。勉強になります。有難うございました。

お礼日時:2007/05/31 08:33

売買契約書は、第三者への対抗要件として作成します。



買主『あの土地と家1000万円で売ってね』
売主『ああ良いよ』
買主『はい1000万円』
売主『これ領収書ね』
でOKです。
売主は、司法書士に
『譲渡したので、買主さんに所有権を移転してくださいね』
と所有権移転登記に必要な書類を渡せば、売買はすべて完了です。

契約書など無くても売買は成立します。
つまり口頭でも成立するのですから、あまり神経質に考えなくても
良いのでは?


1、不動産業者が仲介する場合、契約書を一部保管しなければなりません。
これをどうするか?
内容の違う契約書を2部作成することもあります。

購入した額よりも、安く売却することになるのでは?
その場合、損失が出るわけですから、税法上は気にする必要は無いと思います。
売却額-購入額=譲渡取得(課税対象)

『不動産を売買するときは契約書を作成しなければならない』
という法律はありませんからね。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございました。契約書がなくても売買できるとは驚きでした。内容の違う契約書とは銀行ローンの為ですか??・・いろいろ参考になりました。

お礼日時:2007/05/29 16:50

>>マイナスな事があるでしょうか?



税務申告での影響。
有印私文書偽造の可能性。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

お礼日時:2007/05/29 17:05

何かしらの法的違反にはなるかも知れませんが、


建設関係では大手でも良く聞くことですし、個人オーナーで1000万円程度なら気軽に上乗せを遣ってくれるそうです。

銀行も本当は知っていても、詐欺などで騙し取られるわけではなく、
多く貸し付けて、それを金利つきで返してもらうわけですから、問題視はしないようです。

私の話ではありません。私は遣っていません。 聞いただけの話です。
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この回答へのお礼

銀行が黙認してる事もあるって事ですか・・・やっぱりよく聞く事ではあるんですね。でも違反は違反ですよね。考えさせられます。
ご回答有難うございます。

お礼日時:2007/05/29 17:14

よくある事、と言えばそうかもしれませんが、一般的に多いのは、買主が金融機関に契約書のコピーを提出する際に金額を書き換えて偽造することはあります。

売主との契約書の原本まで偽造するのは、あまりないことのように思いますが。
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この回答へのお礼

教えて頂き有難うございます。よくある事=やっぱりそうなのですか・・・・不動産は金額も大きいので慎重に過ぎる程でいいのですよね。不安がある時は止めるに限ります。有難うございました。

お礼日時:2007/05/28 23:26

もし不動産屋が高い金額を書くように暗に示したとしたら、とんでもない不動産屋ですね。



もし摘発された場合、不動産屋は“ご希望の値段で仲介しただけです”としらばっくれます。
No3さんの書かれたように一番損をするのは売った人です。

よくある事=正しいこと、ではありません。
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この回答へのお礼

よくある事が正しい訳じゃないって・・そう本当にそうですよね。
身に沁みます。アドバイス有難うございました。

お礼日時:2007/05/29 17:18

不動産業者です。


そのままですと、申告時に所得が130万円多くなります。または売却損が130万円少なくなりますので控除が少なくなります。
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この回答へのお礼

早速のアドバイス有難うございます。不動産会社の方という事で伺いたいのですが、こういう事はよくあるといわれたのですが本当ですか?何度も質問して申し訳ありませんがお願いします。

お礼日時:2007/05/28 21:52

売主であるあなたが、130万円分売却損が少なくなる、あるいは、売却益が出ることになります。


所得税申告の時に損すると思いますが。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2007/05/29 17:19

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