コインパーキングで清算間違いをしてしまいました。
番号がついて区切られたスペースの中に車を入れ、
バーが上がり車を出庫不能状態にし、清算機で清算後にバーが下がるよく見かけてるコインパーキングです。
間違えて他人の車のスペースの番号を押して清算してしまったことに気づき、経営している会社に間違えてしまったと伝えたところ、
あなたが違う番号の清算をしたという証明がないので、
あなたの車を出すためにはまた清算してもらうしかない。
裁判をしてもらっても構わないと言われましたがする訳もありません。
自分のミスだと思って泣き寝入りするしかないのでしょうか?
判例等ありますか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
ロコスケです。
回答します。(笑)
あなたにダブルミスがあります。
間違って他の車の駐車料金を支払った事。
それともう一つの重大ミスは、領収書請求のボタンを
押さなかったことです。
レシートを請求出来ないコインパーキングを僕は知りません。
貴方の車のレシートと間違った車のレシート2枚があれば
立証できたと思うのですが . . .
その場では、そこまで冷静に考えられなかったかもしれませんね。
僕の場合は、つり銭機能がないパーキングで、その表示が小さかったので
見逃して、500円硬貨を入れて200円の損害を受けました。
すぐに管理会社に抗議して返金を要求して了承さしたあと、会社に受け取り
に行くコストを考えて放棄しました。
その200円は年末の募金に廻して欲しいと言うと、先方は快諾。(笑)
No.3
- 回答日時:
私見ですが、次のような法律関係になるものと思われます。
なお、会社と御相談者は契約関係にありますから、そのような問題に対して、どのような契約上の合意(特約)があったのか、最初に検討するのが筋ですが、そのような取り決めがないものとして回答します。御相談者は、駐車場運営会社に対して負っている自己の債務(駐車料金支払債務)を弁済するつもりで、誤って他人の駐車料金支払債務について第三者弁済したのですから、この第三者弁済は、錯誤により無効であり、原則として会社に対して不当利得返還請求ができます。(民法第703条)もっとも、実際の処理としては、御相談者が会社に対して有する不当利得返還請求権と会社が御相談者に対して有する駐車料金支払請求権とを相殺することになるでしょうが。
しかしながら、債権者が、そのような無効な第三者弁済であることを知らずに、その担保を放棄したような場合は、債権者を保護するために、誤った第三者弁済も有効な弁済になります。(民法第707条第1項)
コインパーキングは、駐車料金を払わない限り出庫できないような装置を装備し、もって駐車料金を支払いを確保するというシステムになっています。
御相談者は誤って第三者弁済をしたことにより、他人の車は出庫できる状態になり、上記システムが機能しません。それはあたかも、債権者が知らずに担保を放棄したような状態と言えると思います。従って、民法第707条第1項の適用(あるいは類推適用)により、御相談者は会社に対して不当利得返還請求ができないと思われます。
あとは、御相談者が誤って第三者弁済をしたことにより、他人は駐車料金の支払を免れたのですから、御相談者はその他人に対して、求償権を行使してその返還を求めるしかありません。(民法第707条第2項)
民法
(他人の債務の弁済)
第七百七条 債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。
2 前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。
詳しい法律を抜き出してもらってありがとうございます。
簡単に言えば、
間違えたのなら返してもらえる。
ただ、コインパーキングも私のせいで、他の客から貰うはずのお金を請求するための担保を放棄してしまった。
よって、私が間違って払った人に返してもらうしかない、という事でしょうか。
私の感情としては、あなたのせいで他人に対しての債権を放棄してしまったと言われれば納得できたかもしれません、
ただあなたが支払った証明がないと言われたので、
それを言われたらどうにもならないとモヤモヤしていました。
No.2
- 回答日時:
> あなたが違う番号の清算をしたという証明がないので、
> あなたの車を出すためにはまた清算してもらうしかない。
この理屈は、正しく金額を投入したのに出庫できなくても、
清算した事が証明出来ないと泣き寝入りって事ですね。
消費者センターとかの管轄では?と思います。
少なくとも、生産した金額、日時、駐車番号枠、運営会社に連絡した日時、場所、発信記録、担当者の部署、役職、氏名なんかが分かっていれば、装置の中に記録が残っているかも知れない記録と突き合わせとか。
--
> 泣き寝入りするしかないのでしょうか?
間違って清算をした駐車枠の方が帰るのを待つか、名詞でも置いておき、事情を説明して返金してもらえば良かったのでは?
確かに清算したことを証明できなければ単独で清算できない場合があっても泣き寝入りしてくれという理論ですよね。
その間違ってしまった相手方と話し合って返してもらうのは自由ですといわれたのですが、相手方のバーは私が清算した後に出庫していないためまたバーが戻り課金が始まってしまっていたので、
相手方も私が払ったという証明ができなければ(管理会社の協力で証明できたのかは分かりませんが)返金に応じてくれたのかどうかは分かりません。
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