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はじめまして。
実は、夫の社会保険の扶養にさかのぼって加入は出来ますでしょうか
教えていただきたいと思います。

1.入籍したのは、18年3月。
  
2.会社へ扶養に入れるようにお願いしたが担当者がいなくなり
  そのまま同年10月あたりまで放置。(国保所有)

3.もう一度、お願いすると認定日が同年11月からの保険証が届く。
  さかのぼって加入したい。ともう一度お願いする。
  (その間、源泉徴収を過去3年分提出要請)
  最近届いたのは認定日が19年4月からの保険証。(国保所有)

 
18年の3月にお願いした時に、なかなか届かない事を
放置していて、こちらに落ち度があった事も認めます。
18年の3月から社保に入れると思い、払わずにいたので
延滞金も付いてます。
この様な状況です。

何度お願いしても、なかなか進めてくれないのは
何か理由があるからでしょうか?

是非、アドバイス宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

不要になる資格(所得面などの条件をクリアしていたのなら)


があったのだとしたら、ご主人の会社の問題です。 保険組合は
組合によってはさかのぼって加入させてくれるところもありますし、
絶対にだめなところもあります。 特に厳しいのは共済系(学校、
役所、警察など)やタクシー系などの一部だと思います。 ただし
さかのぼるといっても、一月くらいがいいところでそれより前に
関しては、駄目だといわれても致し方ないような気もします。
ご主人の会社になぜできなかったのかを聞いたうえ、保険組合に
さかのぼって認定してもらえるか、そのためには何をしなくては
いけないのか、確認してみたらいかがでしょうか? ご主人の
会社にその分の保険料を払えといってみるのも(覚悟があるなら)
ありえない話ではありません。
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この回答へのお礼

早い回答ありがとうございます。
さかのぼっても一ヶ月が限度なんですね。
会社に問い合わせてみます。
実際、担当者がいきなりいなくなって
この様に放置されたのも事実ですし。
頑張ってみます。
ありがとうございました!

お礼日時:2007/06/01 16:39

健保の場合、扶養者認定伺という書類(戸籍・住民票・無職無収入証明等の資格証明書類要)を付して、先ずは扶養者の資格があるか否かの確認をしてもらいます。

認定され次第、被扶養者異動届(認定伺に添付する場合も多いようです。)を提出し、保険証の交付を受けます。(この際に従前の健保の資格喪失証明が必要です。)

これらの書類は被保険者本人が作成し、会社を通じて提出します。
これらの書類の作成日がいつなのかを確認されましたでしょうか?

PS.
私は今の会社に中途入社した際に、2ヶ月程保険証が人事のミスにより交付されない期間がありました。(転勤後の総務部門に相談し、保険証の交付をしてもらいました。)
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この回答へのお礼

迅速な回答ありがとうございます。
扶養者認定伺という書類。そのような書類を用意しなくていけないのですね。
以前、痺れをきらして自分で社会保険へ行き今の状況を相談した際「書類を書いて提出してみて下さい。」と渡された書類がありました。
もしかしたら、それだったのかもしれません。
もう一度、社保にいき確認してきてみます。
本当に色々ありがとうございます。
とても心強いです。

頑張ってみます!

お礼日時:2007/06/03 00:39

健康保険組合にしても政府管掌健康保険にしても基本的には遡及しての加入は受け付けていません。

なぜならば法律で手続き期間を定めているためです。

しかしながら、こちらが手続きをしているにもかかわらず、仲介する会社がきちんとしていないという場合には、会社が始末書とともに遡及加入の申し込みをすれば、少なくとも政府管掌では受け付けています。(ただし最大二年)

で、会社との話がこじれるようであれば、直接保険者(つまり政府管掌なら社会保険事務所、組合管掌ならばその健康保険組合)に掛け合ってみてください。
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この回答へのお礼

迅速な回答ありがとうございます。
まったく無知なため、この様にアドバイス頂き本当に助かってます。

月曜にちゃんと会社に掛け合ってみます。
そして、社会保険事務所にも話してみます。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/06/01 20:40

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