dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

今年の六月から正社員での仕事が決まったのですが、今年に入ってから仕事をしていなかった場合でも年末調整の時期になったら前職の源泉徴収票を出さなくてはいけなくなるのでしょうか?
ちなみに去年の春卒業してからの半年間アルバイトをしてて九月に辞めてから何もしていなかったのですがそういう場合でも前のバイト場の徴収票が必要なんでしょうか?  教えてください!!

A 回答 (5件)

平成19年度の1月から5月までは収入が全く無い場合は当然源泉徴収票も無いので、その旨を今年の年末調整時に担当の方に言ってください。



昨年度(平成18年度)分で所得税を徴収されていますか?所得によっては徴収されていない場合もあるかと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

徴収されていないと思います。わかりました、ありがとうございます(^^)

お礼日時:2007/06/14 16:31

年末調整はその年の1月から12月までの所得に対し行うものですので、昨年やめた徴収票等は必要ありませんよ。


昨年度分の年末調整(確定申告)はご自身でされなかったのですね・・・
    • good
    • 0

必要ありませんよ。


年末調整は、あくまでもその年の1月から12月までの収入に対してするものです。
新しく入った会社には、履歴書で職歴がわかっているとは思うので大丈夫だと思います。
念のため、今年の年末調整の用紙を記入して提出するときに今年の6月より前の収入はありませんということをお伝えしたほうがいいでしょう。
    • good
    • 0

所得税の計算は、その年の1月1日から12月31日までの所得です。


今年度分の申告には昨年度の所得(源泉徴収票)は関係ありません。

会社から提出を求められたら、「1月から仕事はしていないのでありません」と答えれば良いだけです。
    • good
    • 0

必要ありません。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!