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会社を退職して無職になると住民税と所得税の請求書が家に届きますが、これらの税金はどういう計算で毎月の額が決められるのでしょうか?
あと所得税に関してなんですが、例えば一月の所得がゼロの場合は所得税は請求されないのでしょうか?
アドバイスお願いいたします。

A 回答 (4件)

>会社を退職して無職になると住民税と所得税の請求書が家に届きますが…



本当に所得税の請求書も来ましたか。
来たのならどこから来ましたか。

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住民税は、前年の所得に対して課税されるものなので、退職して給与から天引きできなくなると、自宅に納付通知が送られてきます。

一方、所得税は 1年間の所得額が確定してからの後払いです。
サラリーマンの場合に限って、源泉徴収という名の下に、分割前払いさせられているだけです。
このため、サラリーマンは年末調整という形で、1年間の所得税を確定させます。

サラリーマン以外の所得税は、1年間が終わってから、自分で所得額を計算し、納税額も自分で計算し、払いに行くのも自分でやらなければなりません。
これを「確定申告」と言い、翌年の 2/16~3/15 に申告と納税をすませます。

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退職前の会社で、所得税の源泉徴収に取り損ないでもあったのなら、会社から請求書が来ることはあるかも知れません。
しかし、税務署から、1年が終わらないうちに納付通知が来ることは絶対にないのです。
1月に何百万もうけようと、5月に何千万もうけようと、その年の内に所得税を納めることはないのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
すいません私の思い違いでした。
請求書は来ていませんでした。
年末調整で1年間の所得税を決めているとは知りませんでした。
勉強になりました。

お礼日時:2007/06/16 06:01

会社員の場合はお給料から所得税など源泉徴収(会社がしてくれます)されますので、退職となるとこれがどうなるのか気になるところです。

再就職されるのであれば、新しい会社に任せましょう。また、本年中に個人事業主になりますと、年末調整は出来ませんので、明年はじめの申告時期に確定申告して納付の有無を確定します。また、住民税は、前年1年間(1~12月)の所得等から、サラリーマンの給与引き去りの場合6月~来年5月の住民税(特別徴収)が決まります。ただし、「普通徴収から特別徴収への切替届出書」を市町村に提出していない場合など普通徴収「年4回の支払(6月,8月,10月,1月)」となります。本件の場合は退職されたわけですので普通徴収となり納付書に基づいて納付となります。最近では期限内であれば銀行だけでなくコンビニでも納付ができます。
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会社勤めの方は毎月の給与や賞与から所得税と住民税が控除されていますが、退職をすると自宅に住民税の請求書が届くことになります。

所得税は月ごとではなく、その年の1年間に個人が受けた所得に対して税額が決まります。例えば1月に所得がゼロであっても他の月に所得があれば所得税は課税されることになります。一方、住民税は前年1年間の所得に対して税額が決まります。そのため会社を退職して無職になっても住民税は納める必要があります。
住民税には、都道府県民税と市町村民税の2種類があり、それぞれに均等割と所得割があります。所得割は都道府県民税が4%、市町村民税が6%の合計で10%が課税標準額ですが、自治体により異なる場合がありますので、各自治体に確認をお願いします。
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住民税は前年の収入にたいして課税されますが(当年が収入0でも課税される)、退職金が出た年の次の年の住民税のことですか?


収入0になってから確定申告や住民税の申告をしていませんか?(しないと以前のとおり収入があると看做されることがある)

>所得税に関してなんですが、例えば一月の所得がゼロの場合は所得税は請求されないのでしょうか

所得税は1月~12月までの収入に対して課税されるものですから1月に0でも関係ありません。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
住民税は前年の収入で計算されるんですね。
だとしたら無職になったらいたいですね。
勉強になりました。

お礼日時:2007/06/16 05:58

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