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作者没後63年で著作権はなくなると書いてありましたが、それとは別に親族等が商標権をとるケースがあると聞きました。Tシャツあるいは実際に紙に印刷しての売り買いは可能ですか?

A 回答 (2件)

○63年という数字は50年に戦争中のグレーの時代の時間が加算されているようです。



戦時加算のことですね。作者の国籍によって(そして作品の製作年によって)違うので一律にはいえないことは注意してください。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%A6%E6%99%82% …

純粋美術を商標登録することはできません。商標とは商品を識別するためのものなので、美術作品ではその用をなさないからです。作者の名前について商標権が取得されている可能性はなきにしもあらずですが。

よって、著作権が切れていれば印刷して売り買いすることも自由です。
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日本では著作権は没後50年、映画で公開後70年だったと思います。


63年という中途半端な著作権保護期間は日本にないのでは?
商標登録と著作権は別物でしょう。
いずれにせよ著作権あるいは商標登録されているものをプリントして販売するのは違法かと思われます。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
63年という数字は50年に戦争中のグレーの時代の時間が加算されているようです。

お礼日時:2007/06/18 12:51

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