No.1ベストアンサー
- 回答日時:
【あなたが正社員にならず、パート収入などの例を先に】
>夫の税金は、今迄ひかれていた金額に比べるとどうなるのでしょうか?もっと多く引かれるようになるのでしょうか?
全くその通り。現在、専業主婦の扶養分として「配偶者控除」を夫は受けてます。『現38万円』
また、「配偶者控除」を受けれないケースでも、「配偶者(=あなた)の収入」に応じて「配偶者特別控除」が受けられます。当然あなたの所得が多くなればなるほど、夫の天引き控除額は減り最後には、140万円以上あなたの収入があれば「配偶者特別控除」もゼロ円になります。
ここまでは、「国税」(=所得税)のオハナシ。後は、「住民税」でこれはあなた方夫婦の所得に応じての「税金」で各自治体担当です。(東京都と沖縄では極端な例も違う)
質問で気になるのが冒頭の【あなたが正社員になる】という事。上記の「収入あっても配偶者特別控除受けられる」は所謂「パート収入など」が圧倒的です。(だって正社員で140万円以下って、余り無いケースでしょう?それに社会保険も既定の事実のようなので)
●「夫婦別生計」「夫婦とも会社員」と割り切った方が良い。幾ら違うとかの次元のハナシでは無い!
唯一いえるのは「夫の収入が1,000万以下」なので「パート収入程度でも配偶者特別控除適用外」では無いという事。この他、住宅状況や他の扶養家族(別居の両親など色々あり)、一概には言えないという「不満の残る回答」になっちゃいます。恐らく「あなたが正社員」なら「共働き夫婦」(夫の今までの「配偶者=あなた」の控除は消滅)の可能性が大きいでしょう。(正社員というのが正式なら、パート収入程度で収まるとは思えないから)残りでは、住民税も金額が変更、お子さんがいれば「夫婦どちらの扶養に取るか?」などでしょう。
国税に関しては下記のHPを参考に:
国税庁ホームペ-ジ
http://www.nta.go.jp/
また、住民税に関してはお住まいの自治体税務署へ(自治体で住民税取扱いが違うので国税庁HPで担当地域を)
良くない事だらけで悪いので少しだけ朗報を「今迄、夫の扶養認定期間の年金期間はすべて支払い済み期間となってます」専業主婦は納付無しでも、支払済みとして将来年金受給時に加味される。一種の主婦救済措置。これが「3号」と呼ばれる制度。近頃見直し論議盛ん。もし3号特例届出してなければ遡及2年あるので忘れずに。国民年金1年で約14万前後×3号特例適用期間=¥?も大金でしょう!
最後に年金がらみで何回も紹介のHPを:
金融広報中央委員会(暮らしのマネー・金融経済情報)
http://www.saveinfo.or.jp/index.html
ここは本当に良く出来てます。(ただし質問の税金情報は手薄と感じるが、その分は先の国税庁HPでカバーを)
では~♪♪♪
No.2
- 回答日時:
正社員で働き社会保険に加入しない場合です。
所得税で、ご主人は配偶者控除38万円と配偶者特別控除38万円が受けられなくなり、課税所得が76万円増加し、一方、家族手当24万円が減りますから、差し引き課税所得が52万円増加し、所得税率10%の52.000円、年間の所得税が増加します。
住民税は、年間約22.000円ほどの増加です。
社会保険については、あなたが扶養から外れても、ご主人の保険料負担額は変わりません。
あなたについては、国民健康保険料は、前年の所得を基に計算し、均等割などが加算されます。
国民年金は、月額13300円を支払う事になります。
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