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会社員です。
以前より、住民税に関しては、普通徴収で申請しておりました。
つまり、これまで、住民税を天引きではなく、自分で払っていました。
しかし、2007年6月の給与明細を見ると、住民税が特別徴収されています。
これは何故でしょうか?

役所に問い合わせた所、会社の経理に聞いてくださいと言われました。
しかし、元々、普通徴収で申請したのは、
副業した場合に、会社にバレないと聞いていたためです。
実際は、副業しておりませんが、変に上記について質問して、
勘繰られるのは嫌な為、躊躇しております。

あるいは、
今回の住民税の税制改正で、
単に経理が間違えて、
普通徴収だったものを特別徴収に変更してしまった
可能性はあるかもしれない為、
そのことを確認した方が良いのでしょうか?

どなたか御詳しい方、教えて頂きたく、
どうか、宜しく、お願い致します。

A 回答 (4件)

>自ら、普通徴収から特別徴収に、変更した覚えはないので、一体、誰が変更したのだろう?



いえ、それは違います。
原則は特別徴収なので、特に要望しない限りは普通徴収にはなりません。
なので去年普通徴収にしたとしても、今年もあえて要請しない限りは自動的に特別徴収となります。
そういう仕組みなんです。
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この回答へのお礼

>原則は特別徴収なので、特に要望しない限りは普通徴収にはなりません。
>なので去年普通徴収にしたとしても、今年もあえて要請しない限りは自動的に特別徴収となります。

そういうことなのですね。
御回答、どうも、ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/28 00:07

特別徴収義務者から給与を受ける場合の徴収方法は特別徴収が原則です。


例外は、
・常勤的な雇用でない。
・期限付雇用
・退職者(近々の予定者を含む)
・休職者
など、継続的な給与支払が見込まれない場合です。給与所得者個人で普通徴収・特別徴収を選択するものではありません。給与支払者が給与支払報告書やその他届出書で選択します。
特別徴収の場合の給与以外の所得については徴収方法は選択できます。これが確定申告の二表の住民税に関する項目です。ここで普通徴収を選択しても、多くの市区町村では給与所得を特別徴収にし他を普通徴収にする併合徴収とするのみです。
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基本的に会社が給与支払報告をした人は会社から特に普通徴収の指示がなければ特別徴収となります。


会社に対して普通徴収のお願いをしていたのであれば、会社の方で普通徴収の指示がなされていなかったのでしょう。

この回答への補足

御回答ありがとうございます。

補足させて頂きます。

昨年から、普通徴収という形で、
住民税の支払書が自宅に来ていましたので、
会社の普通徴収の指示は、役所に届いていたと思います。
なお、今年分の住民税の支払所は、
まだ、自宅に届いておりません。
自ら、普通徴収から特別徴収に、
変更した覚えはないので、一体、誰が変更したのだろう?
と疑問に思っている次第です。

宜しく、お願い致します。

補足日時:2007/06/26 22:48
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個人宛の税額通知が届いていないなら、特別徴収になっていると思われます。



市町村では給与支払い報告書を元に特別徴収か普通徴収かを判断しますが、
会社から特に普通徴収、特別徴収のどちらにするかの記述が無い場合、市町村側の判断で普通徴収か特別徴収か決める場合も多々あります。

また、個人宛の通知も届いている場合、二重課税か併合徴収の可能性があります。
二つの市町村で課税されてしまっている二重課税の場合はどちらかを取り消す処理になります。
普通徴収と特別徴収を同時に行う併合徴収の場合は、会社の給料の分の税金のみ会社へ通知を送り、残りの副業や副収入の税額は個人宛通知になります。
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