パートの収入と社会保険料についてお聞きしたいことがあります。今パートとして働いているのですが、一応103万円の壁とか130万円の壁などは勉強して少し理解しました。そこで、130万円の壁について調べていたところ、年間収入が130万円以上でなくても、1日または1週間の労働時間さらには労働日数が正社員の労働時間の3/4以上であるときは社会保険への加入が必要とかいてありました。ということは、もし年間収入が130万円未満だったとしても、さきほど書いた条件になってしまった場合、社会保険料を払わなければならないということですよね?これは、収入が103万円超えて130万円未満だった場合、配偶者特別控除はあるけれど、私自身も会社で社会保険料を払うという認識でよいのでしょうか。一般的にパートで社会保険料を払わなければならないのは130万円以上の年間収入があった場合ですよね。ということは、年間収入は130万円未満なのに、働きすぎて日数がオーバーして社会保険を払わなければならなくなった場合、130万円以上の収入があった場合と同じことなんでしょうか。(どちらも社会保険料を払わなければならないという点で)
今は仕事の量を考えると103万円に抑えることはできないので、130万円未満に抑えようと思っているのですが、社会保険料は払わないでいいようにすべきかどうか迷っています。今社会保険料を払っておけば、年金をもらうときに少しでも多くの額がもらえることを考えれば払ったほうがいいのかもしれませんが、どうなんでしょうか。それと、130万円未満だったとしても社会保険料を払った場合、国民健康保険は2割負担になるのでしょうか。私もまだまだ認識が甘く、間違ったことを書いているかもしれませんがよろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
もう一度整理してみます。
所得税について。
1月から12月までの収入が103万円以下の場合。
本人に所得税がかからず、夫の控除対象配偶者になれ、夫が配偶者控除(38万円)を受けられ、さらに、収入が141万円までなら、夫が配偶者特別控除(収入金額により違い最高38万円)を受けられる。
1月から12月までの収入が103万円以上の場合。
本人に所得税がかかり、夫の控除対象配偶者になれない。
従って、夫が配偶者控除(38万円)を受けられない。
ただし、収入が141万円までなら、夫が配偶者特別控除(収入金額により違い最高38万円)を受けられる。
社会保険について。
1日または1週間の労働時間や労働日数が正社員の労働時間の3/4以上であるときは、収入に関係なく(130万円以下でも、130万円以上でも)、本人が社会保険に加入する必要がある。
本人が、勤務先で社会保険に加入できない場合。
(1日または1週間の労働時間や労働日数が正社員の労働時間の3/4以下であるとき)
そのときから後の12ケ月間の収入見込みが130万円以下の場合は、夫の社会保険の扶養になれる。
従って、夫の健康保険に加入し、年金の3号被保険者になることが出来る。
夫の保険料負担は変わらない。
そのときから後の12ケ月間の収入見込みが130万円以上の場合は、夫の社会保険の扶養になれないので、本人か、市の国民健康保険に加入し、国民年金も自分で月額13300円を支払う。
会社で加入するのが社会保険で健康保険と厚生年金があります。
会社で社会保険に加入しない場合は、市の国民健康保険と国民年金に加入します。
以上のようになっています。
以下、質問への回答です。
>もし年間収入が130万円未満だったとしても、さきほど書いた条件になってしまった場合、社会保険料を払わなければならないということですよね。
そうです。
>収入が103万円超えて130万円未満だった場合、配偶者特別控除はあるけれど、私自身も会社で社会保険料を払うという認識でよいのでしょうか。
そうです。
>一般的にパートで社会保険料を払わなければならないのは130万円以上の年間収入があった場合ですよね。
違います。
収入に関係なく、1日または1週間の労働時間や労働日数が正社員の労働時間の3/4以上であるときは、勤務先で社会保険に加入します。
>130万円未満だったとしても社会保険料を払った場合、国民健康保険は2割負担になるのでしょうか。
会社で加入するのは、国民健康保険ではなく、健康保険で、本人負担は2割です。
ただし、来年4月からは、健康保険も、国民健康保険と同じく本人負担は3割になります。
市の国民年金よりも、会社で加入する社会保険の厚生年金に加入したほうが、将来の年金受給額は多くなります(会社でも保険料を半額負担します)
大変詳しく説明していただき、ありがとうございました。いまいち自分で納得できなかった部分も理解できました。今年の年収はおそらく103万円をこえるのですが、130万円未満におさえるつもりです。ただし、勤務時間は3/4以下になるので社会保険の加入はしなくてよいと思います。私に所得税はかかるし、夫の配偶者控除は受けられませんが、仕事量は減らすことができないのでこれでいこうと思います。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
パートでも会社の社会保険に加入する条件は、収入額ではなくて勤務形態によって決まります。
正職員の3/4以上の勤務日数と勤務時間がある場合には、パートであっても社会保険に加入することとなっています。税法上の103万とか130万円は、実際の収入額で103万円の配偶者控除、130万円の健康保険の扶養対象、141万円未満の配偶者特別控除の該当か非該当を判断します。
130万円以下の収入であっても、勤務先の社会保険に加入する場合には、雇用状況を優先して社会保険に加入することになります。社会保険の医療費負担は2割で、国民健康保険の医療費負担は3割です。来年4月からは、全ての健康保険が3割になる「予定」で国会審議がされています。
回答ありがとうございました。初めてのパート勤めで一から勉強しながら現在もパートに行っています。今年は年収を130万円未満にして、労働時間は3/4以下になるので配偶者控除は受けられないが配偶者特別控除は受けられる、そして社会保険には加入しなくてよいということになるんだと思います。ありがとうございました。
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