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こんにちは。いつも楽しく拝見させて頂いております。
今回、お金の事について質問させて頂きます。

約2年程前に、両親の知人に90万円を貸しました。
借用書は書いてもらって、私の手元にあります。
私が債権者、知人が債務者です。
その知人は両親が経営する会社の保証人になってくれていて(それなりの見返りは支払いました)、その会社が商工ローンと裁判沙汰になった為に銀行口座を差し押さえられ、その解除の為に90万が必要になり、凍結解除後に90万を持参するという事でした。
しかし、今になっても一向に払う気配がないどころか、既に私の両親に払ったと言い続けています。
両親は貰ってないと言いますし、実際領収書等の証拠もありません。
何故今まで放置していたかと申しますと、借用書の内容が微妙でして、裁判が解決後に払う。とも理解できる内容でしたので、今まで待っていました。まだ裁判は継続中ですが、「解決したら払う」という意思表示では無く、「すでに返した」でしたので、困惑しております。

そこで、近日中にその知人に会い、払ったという証拠を提示して頂くつもりでいます。
証拠として私が考えているものは、銀行の通帳(本当に引き出したか?)と領収書(これは無いかも)です。
その知人は無許可で金融業もしていたようで、バックには恐ろしい人がついているそうですので、こちらもそれなりの予備知識をつけてから会おうと思うのですが、どのような方法で取り返す事が出来るのでしょうか?

拙い文章でわかり難いと思いますので、補足は致します。
どうかご教授下さい。

A 回答 (3件)

>借りたものは返すのが常識だと思っています。



至極、当然です。が安易に自己破産できませんか?ってQが溢れてるのを見て、どうでしょうか?猛者になると複数回の破産をしようと考えてます。

銀行の口座を差し押さえ可能なのは裁判所でそれなりの手続きを踏み、
且つ確定された場合かと。裁判所から通知などありました?

>素直に弁護士に任せるべきでしょうか・・。

餅は餅屋ってんでプロに任すのが、ベストでしょう。
それで、着手金諸々で、質問者の身内にいくばくか負担がありましても、今後の糧になるんでは?

まず、最初っから返済意思の無いアホー相手にするには、かなり難儀をします。

>無許可で金融業もしていたようで、

これが、突破口になりえるやもしれません。
現行犯で抑えないと、言い訳だけは一級でしょうな。

日本ってシステムは、正直者がバカを見るようになってますんで、
質問者も理論武装をしっかりコンクリートでガチガチに固めて、
知人氏と面会してください。その時に言質を取られるような迂闊な
発言をするのは、厳禁ですよ。

某タレントなんか、4億超を1千万にディスカウントで両手が後ろに回ってますんでね。知人氏も某タレントやボクサーほどアホーじゃないでしょう。90万を100円にって考えてるかも?
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この回答へのお礼

何度も回答頂き感謝しております。
何だか強力な助っ人を得た気分です。

何度も自己破産できるとは知りませんでしたし、そのような輩が沢山いる事へも驚きです。一体どうなっているんでしょう。

さて、本日先方と1回目の話しをしてきました。
どうも歳のせいなのか、私がお金を持参した事も記憶に無いらくし、
借用書の存在に驚いておりました。
口座の差押えは銀行より連絡があったらしく、差押えは私の両親が回避してくれたと思い込んでいます。私が渡した90万で回避できたんだと思いますが、差押えの連絡が裁判所からではなく、銀行から直接きたという事で、本当に差押えの話しがあったのかどうかも疑問に感じています。

「借りてない」「返した」と話しが二転三転するので、領収書、借入証書への無効記載したもの、立会い者の証言、差押えの裁判所からの通知等を用意して頂くつもりですが、「そんな物無い」の一点張りです。
こうなれば仕方ないですが、もう少し様子をみて訴訟を起こそうと思っております。

裁判を起こせば、弁護士費用を抜いた裁判費用と遅延損害金等も上乗せ出来るのでしょうか?調べても難しい言葉でahoの私にはイマイチ理解出来ませんでした。何でもかんでも聞いたらいけないと思いますのでもう少し調べてみます。

日本は正直者が馬鹿を見る社会。正にそれを証明する事が友人の会社で起こりました。最初から騙そうとして近寄ってくる連中への対処ってどうすればいいんでしょうかね。そういう連中に限ってキチっと見えてしまうんですよね。まあ、見る目が無いだけだと思いますが・・・。

お礼日時:2007/07/04 16:54

NO.1では「銀行口座差押の解除で追加の現金が必要な事態は無い」との記載ですが、例えば、手形・小切手の決済日等資金が必要なの前日なり当日に知人の当座預金に別の債権者から差押がなされたので、当日の資金決済の資金が緊急的に必要になって質問者から借入した、という事例は十分想定可能です。

(下記を含めると二重に誤りです)

ちなみに、債権者からの預金口座の差押というのは、差押時点での口座残高・差押金額のどちらか小さい方の金額を、銀行が別段預金という管理口座へ振り替えした後は、対象口座は利用可能になりますので、預金者死亡後相続未決着の間、口座の出金停止の措置とは違って、「解除」自体の必要ありません。別段預金移転後の預金は、債権者による取立行為(取立命令・添付命令)を待って債権者に支払われるか、銀行の貸付債権回収に充当されるか、のいずれかになりますので、結果的には預金者の手許に差押金額が戻ることは、裁判による本訴で預金者側が勝訴する場合くらいで通常想定しにくいです。

尚、口座凍結という用語は、銀行実務では使いません。(亡国にある北朝鮮の預金口座をアメリカが・・・、という文脈くらいです)

訴訟における立証責任は通常はその事実を主張する側に有りますので、金を貸したと主張する質問者は債権証書等貸付の事実を示す書類を示せば足り、返したと主張する相手方は、返した事実(領収書等・借入証書の回収・債権証書への無効の記載・立会者の証言)といった事実を持ってそれを証明することになります。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

例えば口座残高が100万円、差押金額が90万円だった場合、90万円を別段預金へ振り替えしたら、普通に口座は使えるわけですよね。
供託金が必要なくなった理由はそのへんにあるのでしょうか?

もし相手が返した事実を証明できなければ、裁判をすれば全額取り返す事は可能でしょうか?
その場合は、私の知識や能力、努力もあるでしょうが、やはり弁護士さんに頼むのが賢明でしょうか?

お礼日時:2007/07/04 01:57

>こんにちは。

いつも楽しく拝見させて頂いております。

ってんですと、友人知人身内でのお金の貸し借りは、あげたつもりって
のがお約束ってのも理解してるんですよね。

でしたら90万は、授業料ってんで割り切るしかないのでは?

質問者より、その知人氏の方が知恵が回るようです。
銀行口座の差し押さえの解除で、追加で現金が必要って聞いた事がありません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

>友人知人身内でのお金の貸し借りは、あげたつもりって
のがお約束ってのも理解してるんですよね。

そのようなご意見があるのは承知していますが、借りたものは返すのが常識だと思っています。

>質問者より、その知人氏の方が知恵が回るようです。

そこなんです。やはり相手は数段上でして、私がかなう相手ではないかもしれません。ですので初回から打ちのめされないように、知識である程度武装をしたく、ご質問させて頂きました。
供託金の意味さえも知らなかった私がとてもかなうはずも無く、会話のシミュレーションをしながら、必死に勉強しております。

相手の言い分によりますと、「商工ローンが、保証人の私(知人)が払わなかったら、銀行が差し押さえをすると脅してきた」そうです。
しかし、「供託金の必要がなくなり、そのまま私の両親の所へ持参した」らしいです。

この話しで矛盾点はありますでしょうか?
情けない話し、このような知識は全くありません。
素直に弁護士に任せるべきでしょうか・・。

お礼日時:2007/07/04 01:49

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