よろしくお願いします。
知り合いが有限会社を経営しているのですが、いろいろ事情があり消費税を滞納してしまっているのだそうです。17年度分から現在まで2期分で、滞納額は延滞税を含めて230万円前後だそうです。
税務署から未納通知がきて、近く税務署に出向くそうですが、以前同じく未納通知がきて税務署にいったさいに、「年度内の分納以外は認めない」と言われ、「利益がでた際になるべく年度内に払う」というあいまいな約束をとりつけてとりあえず帰ってきたそうです。
実際、経費やら給料やら払うとほぼ残らず、最初の交渉の後もほとんど支払いはできなかったようです。
「次行く時はそれなりの支払条件を持っていかなきゃ・・。」
「月10万ぐらいの分納なら払えるんだけど・・。」
と彼なりに悩んでいるようです。払えない状況にした彼に責任があるのは明確な事実なんですが、10万円といえば大金です。たとえ決算期をすぎて年度をまたいだとしても、税務署はその分納を認めないって本当なんでしょうか?
たとえば本当に認められないのであればどうすればいいのでしょうか?そうゆう事を相談できるようなところはないのでしょうか?
私は会社員ですんで、そうゆう税やらにはうといんですいません。
ご存じのかた、または同じような経験をなされたかたなど、よきアドバイスをよろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
他の方が回答されているように、分納に応じるかどうかは税務署次第です。
多額の税金を滞納した時は未納通知が来るまで放置しないで、その前に税務署へ足繁く通って担当官と話し合った方がよいです。
もし、税理士と顧問契約していれば、その税理士に同席してもらってもいいでしょう。
また、分納を認めてもらえたならば、必ずその約束は守るようにしてください。
分納はあくまでも特例ですので。
分納以外には、銀行で融資を受けることが出来れば、それで全額納税するのが一番簡単な方法かもしれません。
延滞税よりも金融機関の融資の利息の方が利率が低いので、銀行で借りた方が総支払額が少なくなると思われます。
ご回答ありがとうございます。
まず税務署に行って話し合いをしてからですね。
今日本人に聞いた限りでは、顧問税理士等は契約をかわしていないようです。
金融機関の融資も結構厳しいらしいんで、何とか状況を説明して分納にしてもらうしかなさそうです。
No.2
- 回答日時:
うちは、前年度『滞納』しました…。
税務署曰く、NO,1と同じ『消費税』=『預かった税』になります。
「預かった税が収めれないことはない」ことになるらしいです。
分納は特例のみ…きちんとした理由がなければ認められないみたいですね(所轄税務署によりけり)。
『預かった税』を使い込めば…、『横領』にみなされ、追徴金や延滞金もかなり払わされる場合もあります。
何故、貴社様が払えないのがよくわかりませんが、事業を起こした年と翌年は免税になってるので、その時にいくら消費税を収めなければならないのか知るべきだったのでは??
毎月『消費税準備金』を口座に預金してれば、何も問題はないはずです。
『消費税準備金』は『売上の5%』から『仕入の5%』を引いて、口座に入金しておきましょう!
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
>うちは、前年度『滞納』しました。
具体的にどのように解決なされたのでしょうか?
差し支えなければお教えいただけませんか?
>毎月『消費税準備金』を口座に預金してれば、何も問題はないはずです。
『消費税準備金』は『売上の5%』から『仕入の5%』を引いて、口座に入金しておきましょう!
例えば売上が100万円、仕入が50万円であれば、
100×5%=5 50×5%=2.5 5-2.5=2.5万円てことですよね?
なるほど、伝えておきます。
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