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数年前に起こした交通事故を保険会社が代理人となって示談を進めていたのですが
突然《訴状》が裁判所から郵送されてきて3千万近くの損害賠償請求額が書いてあったのでモウ心臓がドキドキで保険会社の担当者と話をするまで眠れませんでした。
保険会社の担当者の説明では、弁護士が代理人となって裁判所に出向くので心配いりませによ。との事ですが・・・何か注意しなければいけない事ありましたら教えて下さい。3千万にしても対人保険加入額以内の金額ではありますが保険会社に私的に出す金額があるのかとか確認した方が良いのでしょうか。

A 回答 (4件)

 任意保険に入られているのでしたら、自賠責+任意保険が、あなたの支払い限度額ですので、相手の請求がそれ以内でしたら、たとえ、訴訟で負けても、あなたには支払い責任はありません。

相手と接触することがあっても、必ず、保険会社と相談してください。それをしないと、訴訟に負けたことがあなたの責任になりますと、その分についてはあなたに負担させられる恐れがあります。
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この回答へのお礼

相手に直接接触しないで保険会社の方にお任せしておいて・・保険会社の顧問弁護士に委任する為に印鑑証明とりました・・良いということですね。
有難うございました。

お礼日時:2002/07/17 16:37

>弁護士が代理人となって裁判所に出向くので心配いりませによ。

との事ですが・・・

心配ないことはないでしよう。gonmamaさんに3千万円支払え、と云っているわけですから。その金を認めて、すぐにでも支払うなら結構ですが、その金額が不服であったり、支払いたくなければ、即、答弁書を提出して下さい。これは弁護士に依頼した方が無難です。
また、gonmamaさんの加入している保険会社も、数年前の事故は知っていると思われますので「3千万にしても対人保険加入額以内の金額ではあります」と保健会社が支払ってくれると思っていたのでは、思いどうりにいかないかも知れません。すぐ、弁護士と相談して下さい。
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任意保険に加入していて、請求額が保険加入額内であれば、あなたが裁判で敗訴しても、保険から支払われますから、あなたの負担はありません。


そのための保険です。

弁護士が代理人となって裁判所に出向くとの事ですから、あなたは、その弁護士や保険会社と良く打ち合せをして、不利な発言をしないようにする必要があります。
不利な発言で、裁判が不利になることがありますから、充分に気をつけましょう。
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任意保険では一般的に訴訟費用がでますから


裁判にかかる費用(弁護士料等)は任意保険で賄われます。

また、対人・対物に入っていればその限度額内まで
保険で賄われますからご安心ください。

ただし、対物で免責金額がある場合は
その分は自腹ですよね。
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この回答へのお礼

保険会社の人に自己負担等あるのか念押しで何回も質問しましたらonimotsuさんと
同じお返事でした。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/07/18 08:41

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