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今年の3月車を買いました。紹介ですが、知り合いの知り合いが営んでいる車屋さんです。 3月後半に支払いも一括で済ませ、契約書にサインをしました。それから、車屋さんより、名変はまだだけど先に車を乗るように言われ乗ってましたが… 私の名義になったのは、4月の5日です。
 調べたところ、3月の30日に前所有者の名義から車屋さんの名義に名変されていました。理由を聞くと前の所有者に税金の支払いがいかないようにするためだと言ってました。 車屋さんの名義になっていた日数はたかが5日です。
 そして、今、私に税金の請求が車屋さんからきています。
 私は単に、見積り書にも税金は請求されていなかったので、車屋さんが払うものだと思ってました。個人売買なら最初の条件でよくある話みたいですが。どうなんでしょうか?教えてください。 
 

A 回答 (12件中1~10件)

#4です。


私も、質問者が払わなくてよいという方向での応援派です。
回答も出尽くしているように、法的な納税義務者は車屋であり、支払わなくても質問者には特にデメリットはありません。
車の売買契約が済んでいるのであれば、契約条項にない税金(相当額)の支払いを車屋に対してする義務はありません。

車屋が税金を納めなければ車検が受けられなくなって質問者が困るのではないかと心配されている方がいらっしゃいましたが、その可能性は低いと思います。
というのも、自動車販売業者が自動車税を滞納すると、商売上いろいろと不都合が出てくるためです。自社の信頼を低下させてまでそのようなことはしないはずです(というか、もう納付しているんじゃないでしょうかね?だからその分の金を取り返そうと躍起になっているのであって)。
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質問者が支払う必要がないのは明らかですが、



当事者同士が話し合いをもったところで販売店側が全額支払うとは
思えません。(そもそも支払う必要性すら認識していないと思われます)

・4月1日現在の使用者である質問者に自動車税の支払を求めるだけでしょう。
 (ゆえに、名義変更より先に引き渡している)
・日数分の負担を強いられるかもしれません(応じる必要はない)
 その他不信な点は#8にも列挙させて頂きました。
上記2つとも販売店の認識不足であり間違いです。

しかし、販売店側に明らかに買主を欺く意図がある以上、上記のように
迫るのは明白です。

その間違った主張に対抗する為、質問者に支払の義務が
無いことを自動車税事務所に確認をとる必要があります。

行政が介入するとは思っていませんが、質問者に支払う義務がないという
事実は保障してくるでしょう。その上で販売店に対抗するべきであると思います。
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なお、「自動車税事務所にご相談」という話が多いようですが、無駄だと思います。

車検証のとおりに課税しているだけで、法とは別世界の個人の話し合いに行政は加入できません。
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法的には払う必要は全くありません。

なぜならあなたは納税義務者ではないのですから。誰も払わなかったとしたら、滞納者は自動車屋であり、差し押さえは自動車屋に対して行われます。しかし、気に入らない話ですが納税証明がないので車検はとれません。(軽自動車は前所有者の滞納は関係なく納税不要証明がもらえますが、普通車はくれません)今回は、車両代に含まれていると思っていたとか、契約書になかった等を主張して話し合いをするのが得策でしょう。

なお、自動車税は新規登録や抹消登録で無い限り、月割りも、日割り計算も、時間割り計算も、週割り計算もありません。納税義務者で無い限り納税する必要はありません。仮にあなたが車屋に払うとしてもそれは納税ではありません。受けとった金は車屋の事業所得です。
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4月1日現在の所有者が1年分の自動車税を納めます。


(厳密には3/31最終での車検証名義人)

4月2日以降に取得した方には翌年より課税されます。

「他府県ナンバー」に変更・移転登録した場合でも、
その年度における自動車税の月割計算による還付・課税は行われません。(18年度改正)
その年度は、4月1日現在の車検証上の所有者が一年間の納税義務を負います。

・本件は4月5日名義変更であること。
・販売店側が前所有者への納税義務を回避する思惑があること。
・一括支払であるのに対し、所有権の留保により質問者に対して
 4月1日現在の使用者として納税を行わせようとしている事。
・見積に自動車税負担の記載が無い事。
・質問者と販売店間での月割【負担】であれば、契約時に説明があるべきです。
・前所有者と新所有者間での月割【納付】はありません。
・割賦販売ではないので所有権の留保はできません。

以上の観点から、今回のケースは自動車税事務所にご相談いただく
ケースであると推察いたします。
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支払うべきでしょう。



自動車税は4/1の所有者がその年度末まで(来年3月)の分の納税義務があります。
(普通車なら都道府県 軽自動車なら市区町村税)
税法上はここまでかな

月割りで「自動車税相当額」をやり取りするのはOKです。
(前所有者の車屋の正当な請求です)
のでそれを車屋があなたに請求しています。売買契約書(注文書)に虫眼鏡つかわないと見えないような字でいろいろ書いてあるとは思いますが。

ゴネ所としては
「車の価格に入っていると思った。」
(自動車税欄を設けてあると思いますのでダメだろうけど)
「月割り計算で考えれば4/1が車屋で5/1が私だから11か月分にして」
(現状乗ってたしダメだろうけど シブシブ了承するかも)
位だと思います。

厳密にいうと「自動車税相当額」となれば「自動車税」では無いので 預かり金でなく手数料扱いとなり「消費税分」がかかります。消費税分請求してこない場合も多いですけどね
※新車購入・廃車の場合等の税金としての扱いは「月割計算」です
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>名変はまだだけど先に車を乗るように言われ乗ってましたが…


かなり怪しいですね・・・
http://allabout.co.jp/auto/carbuying/closeup/CU2 …
案件が複雑なようですので、自動車税事務所にご相談ください。

http://www.kyoninka.com/kuruma106/guide/jidosyaz …
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#1です。


どうも私は昨年分と勘違いしてたようです。
今年分なら、法的にどうこうでなくあなたが支払ったらいかがですか?
支払い時点であなたにすぐ名変が出来ていればよかったのでしょうけど、遅れては前小勇者に迷惑がかかるため一旦車屋の名義にしたのでしょう。
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自動車税は、4月1日時点の所有者が、その年の4月~翌年3月までの全額を納めるという法律になっています(以前は月割でしたが、法律が変わりました)。


したがって、質問の例であれば、4月1日時点の所有者である車屋さんに納税義務があります(納税通知書は、車屋さんに送られるはずです)。
4月2日以降に車を買う人は、前の所有者があらかじめ税金を納めてくれているのでその分得します。その価格を、中古車の販売価格に上乗せすることについては、商取引上何の問題もありません。

質問の例の場合、本来自動車税分を上乗せした価格で販売し、納税自体は車屋さんで行うのが本来のあり方で、車の販売価格以外に自動車税を購入者から徴収するのは、おかしいといわざるを得ないでしょう。
契約の段階でそういう話になっていたのであれば別ですが、契約の段階にその話が出てきておらず、契約書にも何も書いていないのであれば、応じる義務はないでしょう(法的には、車屋さんが納税者です。あなたには何の咎めもありません)。
ただ、その車屋さんとの関係は悪化するでしょうけどね。
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車の所有者は自動車税を納税する義務があります。

日割りで4月5日以降の分を払ってください。見積もりに記載がないからといって納税を拒むことはできません。
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