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農地を所有していますが、半分を貸しています。
法律に詳しくないので、農地法や耕作権を盾にして、農地を取らることがないか心配です。

<現状と展望>
祖父の他界前に貸借契約をして無償で我が家が耕地していない部分を貸し出しました。
祖父の死後、祖母に引き継がれ、祖母も先が見えてしまっている状態です。
相続対策で養子縁組している私が相続することになると思いますが
生計を一にする母が事実上農地の管理をすることになると思います。
<契約内容(明文化されたもの)>
・耕地していない部分を貸し出す。
・無償である。
・我が家からの要求があれば契約を破棄できる。

A 回答 (2件)

「農地を取らること」の定義がわからないので、答え様がないです。



「農地を取らること」を「我が家からの要求があれば契約を破棄できないこと」という意味ならば、期間限定であります。

農作物作付けで1年生草木の場合には、収穫終了後1年以内に明渡す(民法のどこか)ので、9月収穫の稲作栽培で「5月に返してくれ」といっても、5月のせいきゅぅは9月に行われたことになり、翌年の9月まで返却されません。
ところが、多年生竹木の場合には、民法3??条の地上権が破棄された後の条項が規定されていることから、賃借地に存在する同じ多年生竹木にも「拡大解釈されて」、請求した時から5年間返却されません。(ただし、竹木を購入すればすぐに返って来る。賃借者は現状復元義務がなし)
次に問題になるのが、「土地改良などの構造変更の経費を誰が持ったか」の問題です。
これが、建築物の場合には、宅地建物なんとか法の内容が準用されます(民法の拡大解釈)。
しかし、灌漑用水とかの場合にはそれなりの権利がつきます。一例として開墾した場合には、旧民法では、地域にもよりますが、開墾者1代に限って賃借料が無料、その後何年間(地域によって異なります)か賃借料の減免、土地価格の何分の1かの価値があるので、土地返却
地主から言い出した場合には、その代金を払う(だから、土地の賃借する権利の売買もされていた)。
現在の場合には償却がどうのこうので私では理解できません。この権利がつくことを嫌って、私は全額地主として負担しました。

以下の内容は、既にある内容と重複しますけど
地上権を見とめるような文言が記載された場合には「我が家からの要求があれば契約を破棄できないこと」があります。
また、えい小作権をみとめるような文言が記載された場合には、「50年間」「我が家からの要求があれば契約を破棄できないこと」になります。
時効取得で地上権が成立するようなことがあると、「我が家からの要求があれば契約を破棄できないこと」になります。

土地占有にかんしては、1回でも「賃借」を示す内容があれば、時効取得が認められません。
一例としては、栃木県那須野が原の換地無効訴訟。
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農地の貸借期限は決められていますか?



・我が家からの要求があれば契約を破棄できる。

ということですが、これは”請求がなければ契約は継続される”というふうに取れます。
もし取られるのが心配でしたら、改めて期限を決めて契約をしなおしてはいかがでしょうか?

例)
・毎年○月初日に契約更新
・更新は甲(貸主)もしくは乙(借主)の申し出がない限り自動更新とする。
・契約の解除を希望する際は、期限の1ヶ月前までに申し出ること。
など。

悪意なく土地を占有した場合、10年から20年で占有者のものとなる可能性があるようです。
※悪意=この場合、その土地が自分のものではないと知っていること。
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