人生最悪の忘れ物

全くわからないので、無知な質問をさせていただくと思いますが・・・。
父(64歳)名義の持ち家を訳あって弟(29歳・独身)に名義変更するらしいです。
役所に行けばスムーズに手続きできますか?
また、必要な書類等はどのようなものでしょうか・・・。

そして、いちばん気になること。
税金額も変わってくるんでしょうか?

今すぐではないのですが、そのうち建て直しもする予定でいます。
一番税金が少なく済む方法などがありましたら教えていただければと思います。

まとまりのない質問で恐縮ですが、宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

>役所に行けばスムーズに手続きできますか?



未登記は、役所の手続きのみです。
既登記は、法務局へ所有権移転の贈与を原因とした申請が必要です。

>必要な書類等はどのようなものでしょうか・・・。

未登記は、未登記家屋の所有権移転届け
役所の税務課で聞きましょう。

既登記は、
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79-01-03 …
理解できなければ、司法書士へ

>税金額も変わってくるんでしょうか?

贈与の控除は110万。
どっちも一緒です。

>今すぐではないのですが、そのうち建て直しもする予定でいます。

その時解体すれば、評価額は0円です。
贈与がもったいない。
上記も不要、滅失登記のみ
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79-01-02 …


>一番税金が少なく済む方法などがありましたら教えていただければと思います。

建て替え予定があるなら、そのまま、ほかってくのが一番です。
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登記されているかされていないかは手数料を払って法務局で聞くのが確実ですが、市役所の税務課も把握しています。


おそらく税務課はただで教えてくれるはずです。

登記してあるなら所有権移転の登記をしなければなりません。
が、司法書士に頼むと結構な手数料がかかるので代が変わってもそのままにしている人も多いです。
とっくの昔に壊してしまった建物がまだ登記してある場合も多いです。
ローンを組んだり借金をする場合は抵当権を設定しなければならないので正しく登記しなければなりませんが。

持ち主が変わっても固定資産税の税額が変わることはありません。

立替をすると家屋の固定資産税がガツンと上がります。
仕方がないことですが…。
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