あなたにとってのゴールデンタイムはいつですか?

こんにちは。身内の恥を晒すようでお恥ずかしいのですが、相談に乗ってください。

先週、29歳の弟が警察に捕まり、家族である兄の私に警察ま来るよう連絡がありました。
警察に行くと、弟はあと1週間は拘置されるとの事です。
しかし、警察は何の罪状で捕まったのか教えてくれません。
弟がそれを希望してないからだそうです。

弟は、結婚して1児(3ヶ月)の父ですが、短期の仕事をたまにする程度でほとんど収入はなく、妻の方も心療内科に通っている為働けないそうです。できちゃった婚だったのですが、堕ろそうにも母体に影響があったため堕ろせませんでした。弟が泣いて頼んできたので、私が出産費用や住居費などを払いましたが、その事に一言の礼もなく、一向に働かず今後も私が懸命に働いて儲けたお金をあてにするのがみえみえで、あげく今回の事件です。もう関わりたくありません。
そこで質問なのですが、

(1)いくら本人が希望しているからといって、警察にどういった罪状かも教えてもらえないのでしょうか? それとも、何か重要な事件で家族に証拠隠滅をされないようにと教えてもらえないのでしょうか。
10日間も拘置されるというのですから、かなりの犯罪ですか?

(2)もう弟に関わりたくないのですが、警察に呼ばれた場合、また行かなければいけないのでしょうか? あまり呼ばれると仕事に差し障りが出ます。万一弟が犯罪者だと分かれば、仕事ができなくなる可能性もあります。

(3)兄である以上、弟夫婦及びその子供の養育費は私が払わなければならないのでしょうか? 私は独身で普通の収入はありますが、年老いてほとんど動けない両親の面倒もみていますし、何よりもう弟と関わりたくないのです。しかし、私に収入がある限り、弟がこんなろくでもない人間であっても扶養しなければならないのでしょうか? ちなみに、弟の妻の実家の方は生活保護を受けている状態なので頼れないと思います。

本当に両親さえいなければ、私は弟の前から行方をくらましたいです。
どうかアドバイスお願いします。

A 回答 (7件)

法的義務はありますが、


別に放置しておいても大丈夫ですよ
(弟さんは働けるような体なのでしたら)

もし、行政から指導されたら交渉すればいいわけですから。
警察にも行く必要はないです。
別に放置しておいても罪にはなりません。
自分の罪を言わないようなら放置して反省させましょう。

罪状は恥ずかしい罪なんでしょうね。
痴漢とか、下着ドロとかの。

ちなみに警察官は法律がわかっていませんね。
刑訴法82条2項には勾留されている被告人の家族は
勾留理由の請求ができます。
気になるなら法律を示してきいてみてください。
手続きを教えてくれますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
義務がないようならもう放置します。<扶養
警察も行きたくないので、今度連絡があったら拒否してみます。

お礼日時:2007/07/23 21:00

民法877条を見てください。


1項に扶養義務者は、
「直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある」となっています。
つまり弟さんは兄弟姉妹ですので扶養義務があります。

それに対し、2項で
特別の事情があるときは、前項のほか、家庭裁判所は
「三親等内の親族間においても扶養義務を負わせることができる」
となっていますよね?
弟の妻や子どもはこの三親等内の親族にあたります。
つまり、家裁に面倒みろといわれない限り、民法的に義務はないです。


ただ、刑法的に保護責任者はこの場合に加え、一緒に住んでいる場合にも成立すると思われます。同じ家に住んでいる姪を餓死させたら保護責任者遺棄致死罪になりますのでご注意を。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
とりあえず、今のところ扶養義務はないんですね。
後は弁護士さんに相談してみます。

お礼日時:2007/07/24 22:19

再度補足です


一般論ですが
扶養義務違反には刑罰があります。
(刑法 218条219条)
保護責任者遺棄ですね。
これは幼年者、身体障害者または病者を保護する責任のある者に
適用されます。

私が、回答で「弟さんが健康で働ける体なら」
と書いた意味はそこにあります。
今回のケースでは適用されません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
罰あるんですか・・・。

弟は今健康で働けますが、短期バイトでしか働いてません。
しかも、警察に捕まったので、今後正社員での就職は難しいと思います。
弟の妻(精神病)と子供(3ヶ月)は当然働けません。

弟が健康である以上、私がお金を出す必要はないと思うのですが、
私が弟の妻とその子供に対しては「法的」に養育する義務(刑罰付)はあるのでしょうか?

お礼日時:2007/07/24 12:01

民法には罰則はないです。

だって民法だもの。
残るのは賠償義務等だけ。

まあ、他でも答えられてますが、相手がまともに働けるだけの心身が備わっているなら、のたれじぬ寸前まで面倒みる必要は事実上ないです。

この回答への補足

再度アドバイスありがとうございます。

>残るのは賠償義務等だけ。

これは、弟が誰かに賠償義務を負った場合
私にも連帯責任があるという事でしょうか?
どちらにしろ民事でしたら
無視しようと思います。

補足日時:2007/07/24 10:06
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#1です。


(3)については誤った内容の書き込みすみません。

私も、質問者様と似たような経験をしてきたのです。
私の場合は実の父です。
最終的には田舎とともに父を捨てました。
父は1人で死にました。

カネをいくら出そうが同じですよね。
砂漠に水を落とすようなものです。

私が弁護士への相談を申し上げたかったのは、法的に縁を切れるのかとか、弟さんが貴方に近寄れないように法的な措置を取れるのか、とか、今後の関係の断ち切り方についてです。弟さんの罪に関する問題解決を指して言ったのではありません。

私の場合は最終的には父に連絡先も一切教えず、仕事も変え、完全に「切れた」状態でしたが、質問者様の場合は状況が異なるので法的に今後弟さんと関わらなくていい、または近寄らせない措置を講じた方がいいのではないかと思ってのことです。
単に「お前とは縁を切った」といったところで意味はないのではないかと考えたもので。
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この回答へのお礼

再度のアドバイスありがとうございます。

一度弁護士に相談した方がいいレベルみたいですね。

お父様の件大変参考になりました。
さぞかしおつらかった事と存じます。
やはり、切り捨てる覚悟が必要かもしれません。
年老いた両親に相談するのも気が引けますが
両親にも相談してみようと思います。

お礼日時:2007/07/23 21:04

法的になら、一応、兄弟姉妹間にも扶養義務はありますヨ(民法877条1項)

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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

その法律に罰則はありますか?
拒否する権利は一切ないのでしょうか?

お礼日時:2007/07/23 20:59

こんにちは。



かなり重大な問題だとお見受けしますので、

弁護士等の専門家に相談されてはいかがでしょう?

(2)の、仕事については、会社の就業規則を確認してください。
親族が刑事事件を起こした場合に解雇するという規則はないはずです。

(3)道義的にでしょうか?法律的にでしょうか?法律的には扶養を義務付けてはいないと思います。例えば目の前で食事も与えず衰弱死するのを黙ってみていたなら別でしょうが。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

「私が」弁護士に相談する事でどういった事が解決するのでしょうか?
弁護士を通せば、警察から罪状や進展状況を教えてもらえるのですか?
何の罪で捕まってるか分からない状態でも
弁護士は相談にのってくれるのでしょうか?
そもそもこの場合弁護士が必要なのは私でなく弟ですよね?
私は弟の為に、金輪際お金を出したくないのですが・・・

(2)についてですが、私はデザイン関係の自営です。
今は、とある出版社の専属みたいになっています。
結構たくさんの仕事を頂いてるので、警察に通ったりする暇も惜しい位です。
もし弟の件が知れて、お払い箱になれば、一から営業しなおさねばならず
弟の出産や住居費に貯金をほとんど支払ってしまったので
私の生活も大変になってしまいます。

(3)法律的です。道義的にはもう面倒みる義務はないと思ってます。
>目の前で食事も与えず衰弱死するのを黙ってみていたなら
もう衰弱死してほしいです。
でも、多分死ぬ前に強盗などの犯罪でもおこすでしょう。
弟の妻の方も虚言癖があり、今までになんどもリストカットや舌を噛んで
病院に担ぎ込まれています。
子供に今のところ障害はないようですが、こんな両親の元で育てば
どうなるかは火を見るより明らかでしょう。
子供に罪はありませんが、私はこの何の力もない子供とも
関わりたくありません。
私からみれば姪ですが、何の愛情もわきません。
自分(と両親)の事だけで手一杯です。

行政でこのような相談にのってくれるところもないでしょうか?

お礼日時:2007/07/23 13:27

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