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6月に普通きますよね?
過去検索等でも届かない理由を調べたのですが、来るはずなんです。

どう考えても役所のミスだと思います。

役所に行って説明するつもりなのですが、もし、払わなかった場合ってどうなるのでしょう?個人だと5年たてば時効となるそうですが、それでも払っていない記録はつきますよね?

旦那は、家庭に事情があり、実父に住所を知られないようにするため、仮の住所を置いていたりしました。7年ほど前です。
その時の職場でも今と同様、住民税として給料から引かれることは無く、請求が来ることも無かったそうなのですが、それはすでに時効が来ていることになります。

未納の場合、何か不都合はありますか?
(皆が納めなければならないものだということは重々承知しています。個人的に何か不都合なことはありませんか?)

A 回答 (2件)

>どう考えても役所のミスだと思います。


>実父に住所を知られないようにするため、仮の住所を置いていたりしました。7年ほど前です。
これでは、役所はどこに住んでるか分かりませんよね? ミスではないですよ!

>それはすでに時効が来ていることになります。
偽りその他不正の行為によって免れ又は還付を受けた租税については、その時効は、原則として法定納期限から2年間は進行しませんから、この場合の時効期間は、実質的には7年間となります。

>未納の場合、何か不都合はありますか?
所得証明がとれませんよね。
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>役所に行って説明するつもりなのですが



遡って何年分かの住民税を一度にまとめて支払う羽目になる可能性が高いので、それを承知の上で役所へ出かけて下さい。

>未納の場合、何か不都合はありますか?

住民税の通知書が来ないからには、住民税の納税義務が発生していないと考えて良いです。従って「住民税が未納」という状態ではないということです。
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