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個人事業主になったばかりなのですが、先月自宅兼仕事場の仕事部屋で壁紙を焦がしてしまい、加入していた火災保険から保険金が支払われました。(ちなみに賃貸です)その保険金で修繕費用を支払ったのですが、この場合の仕分けはどのようになるのでしょうか?(全額相殺されました)
初歩的な質問ですが、過去の質問を検索しても同じようなのがヒットせず質問させて頂きました。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

確実なことではありませんので、税理士か税務署に必ずお問い合わせ下さることを必須として書かせて頂きますが、質問文中で、全額相殺の意味が理解不能でもありますが。


修繕費○◯◯円:火災保険料◯◯◯円だと推測します。こうすることによって、修繕と言う費用が発生する反面、これまでの火災保険料が減額されると思いますが。通常の場合であれば、修繕代を支払う場合には、修繕費の相手科目は、現預金が貸方に来ることが大半ですから。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
全額相殺と書いたのは分かりにくかったですね。修繕費102900円で保険金も102900円で、プラマイゼロという意味で書きました。
やはり税務署に問い合わせた方が良いかもしれません。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/07/26 11:10

火災発生による修理と、保険金の受取りは全く別の取引ですので


別々に考えて仕訳します。
(保険金を貰ったから修理しなくてはならない訳ではなく
 火災が発生したから保険金が貰える訳でもない(保険未加入等))

一般的には 
 (現金預金等)/(雑収入) ××× ○○海上火災 保険金
 (修繕費)/(現金預金等) ××× ○○工務店 火災壁紙修理

>全額相殺されました
もし、保険会社から工務店などへ直接支払われたのであれば、
通知書などに基づいて
 (修繕費)/(雑収入) ××× 
   ○○工務店火災壁紙修理を○○海上火災の保険金で補填

とし、修繕費から保険金部分を控除してはいけません。

また消費税も修繕費は課税対象・保険金部分は課税対象外取引となります。

その他、修理が20万円以上の場合で、以前に比べ良いものとした
(普通の壁紙を、耐火仕様の特別なものにした等)場合等には
全額修繕とできない場合も有りますが、以前と変わりなければ
20万円以上の修理でも、全額原状回復のための修理として
修繕費として問題ないものと考えられます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
詳しく説明してくださり、大変よく分かり助かりました。
グレードアップはしておらず、以前と変わりありませんので
一般的な仕分けで早速処理したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/26 11:12

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