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派遣先での引継ぎ業務が終わった後、8月20日まで出勤して、それ以降は有給休暇23日分を消化して9月15日付で退職する旨、派遣元に内容証明を送りました。ところがその後、派遣元から「8月20日付で派遣先との契約解除」の書類を受け取りました。この場合の有休の扱いについて、派遣元で消化可能なのでしょうか?あるいは8月20日付で会社都合退職という解釈はできますか?
ちなみに、私がどんなに有休の法的性質について説明しても、派遣元は「有給休暇はない」の一点張りです。

A 回答 (6件)

#3です。


私への質問は、#5さんが回答してくれているので(回答の「あくまでも、の後の派遣元は派遣先の誤記だと思います)、#5さんへの追加質問について回答します。

>8月20日付けでで、派遣先、派遣元ともに契約終了の間違いでした。すみませんでした。

 そうであれば、契約期間が残っているものの契約を解除ということで、労基法で言うところの解雇に当たります。

>9月15日にやめたいといっているのに、有給取得を阻止するために8月20日付で契約解除としたわけですから、解雇と同じなのではないでしょうか。また、その事実を知ったのが、8月8日なので、解雇予告手当18日分を請求する権利があると思うのですが、いかがでしょうか?

 上記のとおり、解雇です。
 解雇は、1ヶ月前に解雇通知を出すか、その期間に満たない場合は解雇予告手当て1ヶ月分を払うことになっています。この1ヵ月分の解釈は貴方の言う退職日からの残り日数という考えと完全に1ヵ月分という考え方があります。
 今回の場合は、明らかに有給休暇日数削減のための解雇と判断できるので、退職日から丸々1か月分(時給の場合は休日分は除く)解雇予告手当てをもらうか有給休暇取得後の9月15日退社で交渉できると思います。
 失業保険を考えると前者の方が得でしょうし、18日分で妥協するのも手です。
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ANo.4です。



> もちろん派遣元とは雇用契約を結んでおります。

雇用契約とは、使用者に労働力を提供し、その対価として、使用者から労働者が直接金銭を受け取る契約のことです。

もし、ご質問者様が派遣元と雇用契約を交わしているなら、派遣元からも金銭にて報酬を受け取っていないといけませんし、派遣元の社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)に加入していないとそれぞれの健康保険法、厚生年金法、雇用保険法違反になります。

あくまでも、派遣元とご質問者様の間は、業務の指揮、命令、監督と労働力の提供の関係しかなく、派遣元と派遣先の間には、業務委託契約(派遣契約)。そして、派遣元とご質問者様の間には、雇用契約という関係になります。

だから、
> 派遣元から「8月20日付で派遣先との契約解除」の書類を
> 受け取りました。
は、派遣元と派遣先の間の業務委託契約(派遣契約)の契約解除の書類であり、本来、ご質問者様には関係ない書類です。
この書類自体をご質問者様が受け取ってはいけない性質のものであり、また派遣先も派遣社員であるご質問者様に渡してはいけないものです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

8月20日付けでで、派遣先、派遣元ともに契約終了の間違いでした。すみませんでした。

9月15日にやめたいといっているのに、有給取得を阻止するために8月20日付で契約解除としたわけですから、解雇と同じなのではないでしょうか。また、その事実を知ったのが、8月8日なので、解雇予告手当18日分を請求する権利があると思うのですが、いかがでしょうか?

今からでも8月20日まで、有給休暇を取れると思いますが、派遣先に迷惑がかかるのでやめておきます。

補足日時:2007/08/12 00:45
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ところで、ご質問者様は、一般派遣労働者としての雇用契約ですか。


それとも、特定派遣労働者としての雇用契約ですか。

前者の契約では、基本的には派遣先での就労が終了すれば、派遣元との雇用関係は消滅します。

よって8月20日までに派遣先での就労を終了すれば、その時点で派遣元との雇用関係は消滅します。

よって、8月21日からは、派遣元とご質問者様の間には何も法的の契約関係はありません。

ただし、雇用契約書の内容によっては、労働条件が異なります。

また、特定派遣労働者としての雇用契約なら、派遣元での就労が終了しても継続した雇用関係が派遣元とご質問様の間にあります。
ただし、この場合には、派遣されていなくても、派遣元の事務所内で待機しているなどの拘束がされますし、兼業禁止などが定められているときもあります。

なお、派遣労働者は、就業規則ではなく、雇用契約書で労働条件を定めています。
あくまでも、就業規則は雇用労働者(直接その企業に雇用され就労している労働者)の労働条件を定めているものです。
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この問題は、派遣元と派遣先の派遣契約の話と貴方と派遣元の雇用契約の話を区別して考えなければいけません。


 
>派遣元から「8月20日付で派遣先との契約解除」の書類を受け取りました。

 記述内容を十分確認してください。
 上記の内容だけであれば、あくまで派遣元と派遣先の契約が8月20日で契約解除ということです。

 ここで、貴方の有給休暇の問題は、貴方と派遣元(派遣会社)の雇用契約がどうなっているかが問題です。仮に結んでいないのであれば、派遣会社の派遣法違反です。
 この契約が、期間を定めてあって期間満了または派遣元と派遣先の派遣契約が解除の時点で同時に雇用契約は解除されると言うような記述があれば、契約解除となり退職扱いとなり、有給休暇の取得ができないと言うことになります。

 上記を踏まえ、以下の点を確認してください。
1 雇用契約の内容、特に契約期間とその解除にかんすること。
2 有給休暇は本当は何日あるのか?
  あなたは、「有給休暇23日分を消化して」と言い、派遣元は「有給休暇はない」の一点張りです。その理由は?(まずは相手の主張を良く聞きましょう)
3 雇用契約上、契約の自動解除等(1項)がなければ、内容証明書つきで、退職日と有給休暇取得願いを出していますから、有給休暇は有効となるはずです。

 上記内容を確認の上、勝ち目があれば、労基署に相談行く旨派遣会社に言えば、何とかなると思います。

この回答への補足

丁寧なご回答ありがとうございます。

もちろん派遣元とは雇用契約を結んでおります。契約の自動解除はありませんので、派遣元との雇用契約が切れるのは、退職日に設定した9月15日だと思います。

有休については、取得可能な法定年休が23日です。有休は派遣先との契約期間中に消化されるものと思っていましたが、派遣元がそうはさせなかったようです。有休に関する労基法の罰則規定が30万円以下なので、罰金覚悟で有休取得を阻止したということでしょう。

期間を指定して有休を取得しようとしても、取得日前に派遣先との契約を切られてしまっては、今の派遣先での有休消化は事実上できないということでしょうか。

もし、上記空白期間(8月21日から9月15日)に派遣元と私の雇用関係だけで有休を消化できる法的根拠がございましたら、ご教授お願いします。

補足日時:2007/08/10 02:16
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>派遣元で消化可能なのでしょうか?


>8月20日付で会社都合退職という解釈はできますか?

会社の前提が「有給休暇はない」ですから上記の質問は無意味

法律違反を承知での発言だと思われます
派遣業を営む会社が承知していないはずは有りません...(笑)。

労働基準監督署などでの相談をお勧めします

「有給休暇」の存在が確定しなければ話しは前に進みません

ただ、貴方もいきなり「内容証明を送りました」ですか?

何らかの意図が有ったのでしょうか?

普通は事前に相談してからの退職だと思いますが...?。

事前相談が無ければ自分から事を荒げる行為でしょう
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あなたの「有給休暇を消化後、即退社したい」との退職願いを、会社側は有給休暇を有効と


認めた上で、あなたと「契約解除」を通告する事が出来ます。

会社側は、こういった会社にとって不利な前例を防ごうと有給休暇の取得を認めない態度に
出てきます。
あなたは会社側に、その会社の「就業規則」の提示を求め、あなたが就業規則に抵触する事
がない事を示し、あなたの有給休暇の有効性を主張すればよろしいのではないでしょうか。

あ、待ってください、次のサイトにあなたの事柄とそっくりな例が載っていますから見てください。


有給休暇.com
http://www.yuukyuukyuuka.com/

この方が判りやすいですね、では頑張ってくださいね。
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