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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
労働基準法は強制的な法規ですので、本人が同意していようと違反は違反、無効は無効という法律です。さて。労働基準法は例外も多いので念のための確認ですが、その社員さんは自分で労働時間や休日を決められるような管理職でもないし、お仕事が農業や水産業のような忙しいときは何週間も休みなしで働かないといけないような業務ではないですね?
そうであれば、休みを取らせないといけないルールは簡単明瞭で、週に1日休ませるか(通常は日曜日から土曜日の間)、それが無理でも4週間のうちに計4日の休みを与える必要があるというのが法定の休日の考え方です。
過去の代休の処理の仕方については、会社の就業規則などに沿って片付けるとして、今後はこの規定を踏み外さないように、その社員さんと話し合っていただくのが最善の策であろうかと思います。
労基法に明記はされていませんが、この法定休日や有給休暇は、基本的には労働者の心身の健康管理のためにあると私は思います。健康管理は会社にだけではなく、社会人たる本人も背負っているものです。本人が納得しなかったら、休ませるのも会社の責任の一旦ではないかと思います。
なるほど良く理解できました。本人が納得しても休出をチャラにする事は会社にとっては違法と言う事ですね。健康のためにも代休取得をしつこく促します。ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
さきに返答してる方が申してるように、法的に問題あるわけではない。
となると…あなたがどうしたい?って話。
ラッキー♪だったらいーやーwって考えるならば現状維持。
いや…病気とかなったら困るし…って考えるならば、無理矢理にでも取って貰うべき。
ただ、その一筆って意味ありましたっけ?
過労死したりしたら、面倒になりますよね。
その一筆があっても、過労死したら高い金を払うことになる。
さて…どうします?休んでもらいたいですか?
会社に貢献したい!って考えで働いている可能性と、休日も出ないと生活できねーだろ!って可能性。
そこら辺は話し合って下さいな。
会社に貢献したい!って話ならば、代休を取ってもらわないと取引先会社の目が気になって仕方がないとか、
病気とかになったときに面倒が起こっても困るとか理由をつけて休ませなさい。
一筆を書いて貰っても、その用紙に法律的な力は一切無い。
過労死したら高い金を払わないと駄目なんだと言うべき。
後で監察はいったら面倒だから休んでくれって言うべき。
給料関連だったら…そこら辺は会社と社員のプライベートなので私達回答者が口を出す事ではないですね。
法的にどうかと言うより会社として、社会的、道義的問題として真摯な対応が一番大切と言う事ですね。貴重なご意見ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
振休と代休の違いはご理解いただいているとして・・・
就業規則には、代休についてどう記してあるのでしょう?
代休を付与するか否かは会社の判断なので、原則就業規則に従うべきです。代休を付与しない会社もあります。実際に休日に勤務した分は休日出勤手当てが支払われていますから。
例えば、休日出勤の2ヶ月以内に代休をとる権利を有する、と規定してあれば、2ヶ月すぎれば無効となります。
本人が権利を行使しないのですから、原則そのままで構わないと思います。
ただ、100日も溜まっているということは、恒常的に休日出勤が発生しているのでしょうから、会社としては事前に計画立てて振休を申請させたほうがいいです。
休日を確実に取得させる、という意味もありますし、
人件費的にも代休の方が高くついてしまします。
本人がそれをわかって、敢えて突発的な仕事のように代休を申請し続けているならばそれを是正するような指導が必要かと思います。
すでに分った上でのご質問でしたらすみません。
回答ありがとうございます。貴殿以外の色々なご意見を頂き会社として真摯な対応で臨みたいと考えます。就業規則も「休出した者には代休を与える」とまでしかないので今後整備して行く方向です。
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