プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

住民税の返還のことでお教えください。

わたくしは、今年3月末に出産のため退職しました者で、現在、自分で市民税・県民税を支払っております。
昨年より倍近く、支払額が高くなっておりますが、わたしのように年収が昨年より70%以上も減った者は、年末に申告すれば、昨年並みの住民税となり、支払額の大部分は返還されるはず、と会社の担当者は電話で言っておりました。

具体的なこの申告手続きをご存知の方、あるいは、URLをご存知の方がおられましたら、お教えいただけけますよう、よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

あなたの場合は、お気の毒ですが、住民税の返還は少しもありません。


G-pointさんの参考に掲げられたURLをよく読んでいただきますと分りますが、Point-5で、減税措置の対象者は「今年の所得税が皆無の人」となっております。あなたの場合は、今年3月までお勤めで、それまで所得税を支払っておりますので、措置対象から除外されます。

たしかに、あなたのような方は大勢いらっしゃり、矛盾した納税で、今後、減税措置ができるかどうかは存じませんが、そのように法律は決まっております。
なお、本件については、確か7月(下旬?)の朝日新聞にも、税源移譲の問題点として報道されておりました。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

市役所に聞きましたが、やはり減税措置はないとのことで、落ち込んでおります。

市役所から来ましたパンフレットがありましたので、読みましたが「住民税と所得税を合わせた全体の税負担は基本的に変わりません(定率減税の廃止等による税の増加はあります。)」としかありません。
そして、ここでいう税が増加する場合として、「税源移譲による税負担は変わりませんが、他の税制改正等による税負担の増加があります。」として、増加するのは、
○定率減税の廃止や県が独自に取組む施策のための個人県民税の超過課税などと書かれております。
収入の変動による税負担の増加のことには全く触れておりません。

市役所の担当は、このことで、市役所にはたくさんの苦情が来ているとのことでした。

お礼日時:2007/08/28 11:58

あなたのケースだと、3ヶ月分の給料なので、おそらく、103万円を超えないと思うのですね。

そういう場合だと、来年還付申告すれば、所得税額が、0円になりますから、今年支払った住民税の半分ぐらいが返ってくると思います。
ただし、還付申告とともに、住民税の還付の申請もしないといけません。たとえば、少しぐらい所得税額があっても、出産にかかる医療費控除を使えば、所得税も0円になることもあります。来年の確定申告時に、ぜひ相談されることをおすすめします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご親切に有難うございました。

市役所でも聞かれたので、今日、今年の給与明細を全部電話しました。
昨年の年末のボーナスが資金不足のため今年の1月にずれたこと、忙しかった3月の時間外手当が4月に振り込まれたことなどで、ほんの少し非課税額を越え、難しいといわれてしまいました。

これからいろいろと医療費もでますので、頂きましたアドバイスにより、市役所に行きよく相談したいと思います。
また、わたくしと同じ悩みをもつ人は、聞いてみるとたくさんいるようですから、みんなで、減税してもらえる決まりがでるよう訴えていきたいと思います。

お礼を申しあげ、今後ともよろしくお願いいたします。

お礼日時:2007/08/28 15:56

今回の税源移譲に関してはの税は、分りにくく困りますね。

専門家であるmunorabuさんにして、私の理解と全く違っており、税に疎い多くの者が、混乱しているのも不思議ではないようですね。

じつは、munorabuさんのお答えを拝見する前に回答を書いてしまったので、お願いですが、私の解釈がおかしいのかどうか、専門家の立場で、お教えいただければ幸いです。

この回答への補足

皆さま、ご親切なご回答有難うございます。

まさか、こんなにすぐお教えいただけるとは思っていなかったものですから、今朝WAVEを開き、読ませていただきました。

教えていただきましたURLも読んでみましたが、書き方がむつかしくてよく理解できません。

市役所のホームページには、税源移譲で税金は変わらないとあります。わたくしの今年の税金(住民税+所得税)を昨年おなじ方法で計算しますと、6万円以上も上がります。今それを支払っていますが、返還があるものとばかり思っていたものですから、上がった分が返還してもらえるとなると・・・頭は真っ白です。

明日、市役所へよく聞いてみたいと思っております。その結果でまた皆さまへ教えていただくことがあるかもしれません。その節はよろしくお願い申しあげます。

補足日時:2007/08/26 09:47
    • good
    • 0
この回答へのお礼

すみません、回答の補足欄へお礼を書いてしまいました。
重複しますがあらためて書き込ませていただきます。大変失礼いたしました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
皆さま、ご親切なご回答有難うございます。

まさか、こんなにすぐお教えいただけるとは思っていなかったものですから、今朝WAVEを開き、読ませていただきました。

教えていただきましたURLも読んでみましたが、書き方がむつかしくてよく理解できません。

市役所のホームページには、税源移譲で税金は変わらないとあります。わたくしの今年の税金(住民税+所得税)を昨年おなじ方法で計算しますと、6万円以上も上がります。今それを支払っていますが、返還があるものとばかり思っていたものですから、上がった分が返還してもらえるとなると・・・頭は真っ白です。

明日、市役所へよく聞いてみたいと思っております。その結果でまた皆さまへ教えていただくことがあるかもしれません。その節はよろしくお願い申しあげます。
tankasiraより

お礼日時:2007/08/26 10:02

住民税は翌年に課税される為、この6月に来た課税通知書は、昨年一年間の所得に対して課税されています。


ですから今年の所得が無くなったとしても国民健康保険と違って減額申請は出来ません。
また住民税の税率が一律10%となりましたので増税となっています。
今年の3月に退職されたのでしたら、来年の6月に来る住民税から少なくなります。(1月~3月までの総所得が98万以下でしたら、掛かっても均等割額の4,000円のみです。)
ただ支払えないということで、支払える金額で延納してもらえるかも知れませんから、課税通知書と印鑑と身分証明書を持って自治体に相談されに行かれることをお勧めします。
※余談 所得税の税金が住民税に移行されたとニュースでも言われてますが、貴女みたいに前年所得があって今年所得が無くなった場合、前年の住民税だけ増税で今年の所得での減税の恩恵を受けなければ、結果的に増税となりニュースで言われている様な事にはならない建前論なのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が大変遅くなり申し訳ございません。
市役所に照会をいたしました。わたくしのような場合は、税負担増となるが、市としてはなんともできないとのことでした。
大変がっかりしております。

お礼日時:2007/08/28 12:03

住民税の減免申請は、お金がなくて支払えない人が行うもので、通常納期限の7日前までに申請書を提出します。

8月分が支払えない人は、8月の末日の7日前までに申請します。
ところで、今回のあなたのようなケースに対応するため、お金はあって払えるけれども、平成19年分の所得税と平成19年度の住民税(今、払っている分です)を勘案したところで、増税になっている人については、平成19年度に限って、申請により、住民税の一部を還付することが決まっていますが、具体的な手続きについては、来年の確定申告時に、申請書を添付して提出する方向でまとまりそうです。今年の3月までの給与所得の源泉所得税の還付申告を来年に入ってからされるとおもいますが、そのときに、申請書などもできあがることになっています。
今、国税庁と総務省で詰めている段階です。最初は、来年の7月に各市町村に申請してはどうかということになっていたのですが、来年の確定申告時期に同時にできるようになる気配ですね。

参考URL:http://www.pref.nagasaki.jp/zei-navi/zeigenijou. …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お教えありがとうございました。
わたくしのような場合ですと、減免申請はむつかしいとのことで、がっかりしております。
市役所に聞きました。担当の方は、たくさんの苦情があるそうですが、法律で定まっており、市としては、気の毒とおもうが、どうしょうもないとのことでした。

お礼日時:2007/08/28 11:35

あなたの住民税を課税している自治体の担当課におたずねください。


納付書に連絡先は書いてあるでしょうし、納付書が送られて来たときに
説明書が同封されていませんでしたか?

申告ではなく、減免の申請になると思われます。
また、減免措置は各自治体で行われますので、各自治体によって、
その対象、内容は異なる場合があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

遅くなりましたが、回答有難うございました。
早速、市役所へ聞きました。
わたくしのような例では、減免そちはないとのことで、ショックをうけております。

お礼日時:2007/08/28 11:27

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!