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社会保険事務所より、「国民年金保険料が過誤納となっていますので未納期間に充当し残金を還付します」という通知が来ました。4月に1年分国民年金を前納しましたが、後に社会保険に加入したからであります。
社会保険庁にはこのように、本人の確認をせず過去の未納期間に充てることが許される法があるのでしょうか?
金額が10万円以上あり、国民年金に将来期待していない私としては過去の未納期間に充ててくれなくても結構です、という考えなのですが。
そして、不服申し立てをすると一旦全額返してくれるものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

ご質問を拝見致しました。



過去の未納期間に充当というのは当然のことと思います。

未納については、現在、未納者の財産を調査して、強制的に納付しているようです。(預金等の差押え)
ですから、過去に納付すべき保険料があるのに、みすみす本人に返してしまう方が不自然と思われますが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/06 13:00

ご質問の件ですが、国民年金法施行令第8条の2(前納保険料の充当)および第9条(前納保険料の還付)を根拠にした措置だと思われます。



■ 国民年金法施行令
 http://www.houko.com/00/02/S34/184.HTM

すなわち、過去の未納保険料の各月分に対して前納保険料を順次充当し(第8条の2)、次いで、資格種別変更(国民年金<国民年金第1号被保険者> ⇒ 厚生年金保険<国民年金第3号被保険者>)をもって精算を行なって過誤分を還付する(第9条)、というものです。

私見ですが、根拠条文に基づいた措置のため、仮に不服申立を行なったとしても認められることはないように思います。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました。不服申し立てはせずに未納分に充当としました。

お礼日時:2007/09/06 13:02

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