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税効果の計算で05年度の実効税率が30%、06年度が25%であるとすると、一時差異の税効果の計算はなぜ06年度の税率を使うのでしょうか。

A 回答 (1件)

まず質問文の前提が間違っています


06年度の税率を利用するのは06年度(以降)に解消が見込まれる
一時差異に対してのみです
04年度決算であれば05年度に解消されるであろう未払事業税なんかは30%を利用し、
減価償却超過額なんかは06年度以降に解消されるであろうということで25%を利用します
(そのなかでも05年度解消見込み部分は30%を使います)

これは税効果会計制度が繰延税金資産(負債)の資産(負債)性
つまり将来の税金支払額を軽減(増加)する効果を重視しているためです

例えば賞与引当金100を当期否認した場合、翌期に容認されます

翌期の税前利益が1100であると見込んだとします
当期の賞与引当金は100であるため翌期に100容認(=将来減算一時差異の解消)されると
翌期課税所得は1000と見込まれるわけですので翌期の税率25%とすると法人税等は250となります
税前利益に対応する法人税等は275ですから
翌期は25だけ法人税等が軽減されてるはずなんで
これを当期の繰延税金資産として認識するわけです
法人税等調整額は繰延税金資産(負債)の増減額に過ぎないのです
(資本直入されるものなど一部例外あり)

以上の説明ですがどこにも「当期の税率」なんて出てきてないのがポイントです

ちなみに連結税効果の未実現利益消去に伴う税効果だけは
税金支払額が確定しているため期間のズレのみを調整すればOKということで
当期の税率を使います
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この回答へのお礼

お礼が遅れてたいへん申し訳ございません。ご回答は明確なのですぐ理解できました。

お礼日時:2007/10/10 15:11

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