
いつもお世話になっております。
会社で時々、会社で注文する文房具や作業着の中に加えて個人的に社員が購入したいということで一緒に注文し、その社員から現金をもらう形を取ることがあるのですが(注文相手には会社が払って)、今まで社員ということもあって現金を受け取ったことに対する領収証をうっかり出しておりませんでした(特に要求もなかったので、、、)。帳簿には付けているのですが、社内社員といえどもやはり出さないといけないものなのでしょうか。そうであれば、さかのぼれるものは、さかのぼって発行すべきなのか?とか思っているのですが、、、。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
会社の帳簿に記帳し、現金が会社の金庫を通る以上、会社の物品を販売したことになりますから、社員といえども領収証の発行は必要です。
もちろん3万円以上のものには収入印紙の貼付も必要になります。余計なお世話ですが、社員への販売は余計な仕事ですし、金員不一致を引き起こす可能性が高くなるのでやめることをお勧めします。
早急な回答ありがとうございます。
確かに余計な仕事なんですよね。ただ年に2、3回の出来事で、むげに断れなかったりしております。3万円以上というのは今までのところ無いのですが。
もう少し具体的にいうと、形としては2パターンありまして、文房具などは会社が注文するのと一緒に頼むので、仮払金や仮受金で処理して相殺する形で、作業着などは本来形として2年に一度支給しているものの傷みが早かったために至急必要となったため、その場合は在庫などから買ってもらう形(これは販売ということになるとは思います)があります。
領収証はだすべきかどうか回答者様の意見もさまざまですね、、、。
No.6
- 回答日時:
まず、民法上の観点からは、すでに何人もの方がお書きのとおり、求められたなら発行しなければならず、求められなければ発行する必要がありません。
次に、税務調査を含めた税法上の観点からは、金額が大きければ発行したほうが良いものの、その他の書類等で受領額を確認できるのなら不要、金額が大きくなければそもそも不要、といえます。
さらに、社内の内部管理上の観点からは、現金残高と領収証などの証憑類との突合チェックを定期的におこなっているのであれば、発行したほうが良いといえます。なお、領収証の発行は、お金を受け取る側の社員が自分のポケットへ入れてしまうことを防止する機能がありません。
最後に、事務管理コストの観点からは、少額の領収証を切るのは無駄の多いものとなります。
以上のような観点と、社内での今までの取扱い、経理規程等の規程上の取扱いなどを総合的に見て、発行の是非をご検討になると良いように思います。
なお、社内の個人購入に対して便宜を図ることそのものについては、福利厚生的観点も鑑みれば、慣例であっても一概に悪いことだともいえません。ご質問内容から離れますので、この点についてのコメントはこの程度に留めたいと思います。
No.5
- 回答日時:
法律では、弁済を受領した者は必ず弁済をした者に領収書を発行しなければならないと決めているわけではありません。
しかし法律では、弁済をした者は、弁済を受領した者に対して領収書を要求できると決めています。 民法↓
『民法第四百八十六条 弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求できる。』
従って領収書を要求されたら拒否できないわけです。また裏を返して言えば、要求されなければ領収書は発行しなくても構わないわけです。相手が得意先であろうと社員であろうと、同じことが言えます。
以上は、あくまでも法律論でした。
(注)弁済:代金の支払い、債務の返済

No.4
- 回答日時:
会社として認めているなら領収書を発行してください。
担当であるあなたが問題意識を抱いたので、質問しているものと判断して回答。アドバイスしているのです。遡及して領収書の発行はかまいませんが、これらの作業やまた仮払金や借受金の相殺処理だって個人の為の経理処理をしているようにしか思えません。これを改善したいのではないのですか?違法を追求しているのではありません。会社の仕事に個人的な仕事が混入して個人的な処理に時間を要しているように思います。これを止めて会社としての仕事に時間を費やせば会社の仕事の能率が上がるのではないだろうかと言う事です。
あなたは領収書をさかのぼって発行すべきか、と質問していますが、会社の方針なら発行してください。領収書をうっかり出していない。さかのぼって領収書を発行する。これらは、会社の仕事として無駄な時間だとアドバイスします。
No.3
- 回答日時:
>帳簿には付けているのですが、社内社員といえどもやはり出さないといけないものなのでしょうか。
領収書発行だけに問題を限定すれば、
領収書を請求されたのであれば、領収書を発行してください。
(請求されなければ領収書を発行する義務はありません)
これは、社員か否かは関係ありません。
根拠法は<民法486条受取り証書の交付請求>
http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3
>(特に要求もなかったので、、、)。
要求が無いのであれば、領収書を発行する義務はありません。
(別に、領収書を任意で発行しても問題はありません)
>在庫などから買ってもらう形(雑収入としておりますので、これは販売ということになるとは思います)があります。後者は出したほうがいいのでしょうか?
これにつきましても、請求があれば発行する義務があります。(法的)
ただし、掛売りにされているのでしたら、処理忘れ等や記憶違いで、トラブルが
発生する可能性がありますので、請求されなくても領収書を発行した方がよろし
いかと思われます。(別に問題がなければ良いのですが)
>会社で注文する文房具や作業着の中に加えて個人的に社員が購入したいということで一緒に注文し、その社員から現金をもらう形を取ることがあるのですが
上記の行為に関して、御社の公式見解が必要となります。
社員の便宜、もしくは福利厚生(安く購入可能等)の為に、会社を経由して
文房具等を購入する事が、会社としてに認められている(内規、通達等)行為
であれば特段の問題はありませんが、質問者さんの独断もしくは慣例で行われ
ているのであれば、そのような行為はあまりお奨めできるものではありません。
(業務時間内に、個人的な物品購入の手続きをしている事になります)
もしも認められていない行為を業務中に行っているのであれば、厳密には服務
規程違反となります。
ただ、このような事例は会社ごとに異なる事情がありますので、会社として認め
られているのでしたら、特段の問題はありません。

No.2
- 回答日時:
会社で何かを購入する時はその中に個人のものを一緒に買ってはいけない事になっています。
よって会社は社員に領収書を発行はしない。会社で社員が注文をする時は個人の物を注文また購入は認められません。何故なら会社でそのような行為や行いをした時は会社の仕事ではなく個人的な仕事や行為をした事になります。
もし社外へ出た時に思い出して会社の物を買う時に立て替え払いをする場合がありますが、これは本人が仕事怠慢(忘れていたのを思い出して立替払いをした。)であって帰社ご精算をする。
たぶん帳簿に出納を記録して個人の物を出納していたと思いますが、これは大変な誤りですから、今後注意を要します。もし遡及して領収書を発行したら会社が個人に対して商いをしているのと同じです。
わからない時は何度でも質問してください。会社の規定・要項等をよく読んで会社での仕事はどうあるべきか理解してください。(^・^)
早速の回答ありがとうございます。
もう少し具体的にいうと、形としては2パターンありまして、文房具などは会社が注文するのと一緒に頼むので、仮払金や仮受金で処理して相殺する形(ですので会社の費用とはもちろんしておりません)で、作業着などは本来形として2年に一度支給しているものの傷みが早かったために至急必要となったため、その場合は至急ではなく、在庫などから買ってもらう形(雑収入としておりますので、これは販売ということになるとは思います)があります。後者は出したほうがいいのでしょうか?
領収証はだすべきかどうか回答者様の意見もさまざまですね、、
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