民間企業(製造業)で労務を担当しております。
途中入社1ヶ月の従業員が業務中に労働災害を起こし休業しています。
休業を伴う労働災害の発生は始めての経験です。
骨折を伴い、全治2ヶ月の診断です。が、多少のリハビリや後遺症もあるかもとのことでした。
労働災害の原因は多々ありますが、社内安全教育の不備や安全意識の問題や本人の不注意などあげればキリがありません。
弊社では、就業規則で試用期間3ヶ月の規定がありますが従来は延長については本人の能力に応じ1ヶ月の実績があります。
もちろん、勤怠評価等も一定レベルと判断してのことです。
労働災害による休業を理由に試用期間を延長することは問題ありませんでしょうか?
また、賞与については試用期間中の係数は本採用後の係数と差をつけていますので(査定も併用)、先の試用期間延長にも関係しますし、さらに、欠勤の場合は日数分を減額控除され全額支払われない規定があります。
労災の休業は欠勤数にカウントすることはできないと思いますが、労働災害による休業を理由に査定ダウンさせるすることは問題ありませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
>労働災害による休業を理由に試用期間を延長することは問題ありませんでしょうか?
労働基準法には規定がありませんので、就業規則等当事者間の契約に
基づくものであれば問題ないと思います。
規定がなくても双方合意で試用期間を延長するというのであれば問題
はないので、従業員の方に説明をして納得してもらえればいいのでは
ないでしょうか。
>労働災害による休業を理由に査定ダウン
不利益取扱いになる疑いがあるのであれば査定に反映させるのはまずい
と思います。
途中入社で、入社1ヶ月の従業員による労働災害とあり、やはり新人教育の不備を反省しております。
管理側も本人も初期の緊張と少し慣れのハザマだったろうと思います。
労災休業中の扱いについては規定も過去の例もありませんので、個別の対応となりそうですネ。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>労働災害による休業を理由に試用期間を延長することは問題ありませんでしょうか?
問題ありません。
但し、気になるのは、労働災害の発生は初めてとは言っても、社内安全教育の不備を認識されているのであれば、労務担当としてこれを機会に安全管理上の改善を図るべきではないでしょうか。
>労働災害による休業を理由に査定ダウンさせるすることは問題ありませんでしょうか?
やや問題かと思います。但し、これも労働基準法等の法律では律せない問題です。本人の不注意もある由、社内安全教育の不備を勘案し“総合的に”判断するしかありません。
要は、本件を機会に労働災害時の対応を社内で明確にしておくべきものと思われます。
早速のご回答ありがとうございます。
入社1ヶ月の従業員による労働災害とあり正直なところショックを受けています。
やはり社内安全教育の不備を反省しております。
安全管理上の改善の取り込むことは当然の事とし、実施に移しています。
管理側も本人も初期の緊張と少し慣れのハザマだったろうと思います。
労災休業中の扱いについては規定も過去の例もありませんので、個別の対応となりそうですネ。
いずれにしても、本人の仕事に対する実績が薄いので難しい問題です。
参考にさせていただきますのでありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
専門家ではないので参考程度に。
>労働災害による休業を理由に試用期間を延長することは問題ありませんでしょうか?
問題ないと思われます。
試用期間とは会社側が該当従業員が使い物になるかならないかを見極める期間のようなもの。
入院等で実務実績が無ければ判断しようもありません。
弊社では試用期間基本2ヶ月としていますが、1ヶ月で本採用もいれば3ヶ月まで延ばして採用取消(?)もあります。
法的にどうかはわかりませんが、問題になったことはありません。
>労働災害による休業を理由に査定ダウンさせるすることは問題ありませんでしょうか?
本人の過失(不注意等)による部分が大きければ可能ではないでしょうか。
しかし、会社側にも過失がありそうですので、得策ではないと思われます。
ありがとうございます。
いかなる作業や行動にも事故や災害の可能性は否定できませんし、かと言って全てを管理することは不可能ですので・・・
一定部分は作業者の経験などにゆだねることになってしまいます。
ベテラン社員でしたら対応も考えられるのですが、入社1ヶ月ですので難しく思ってしまいます。
No.4
- 回答日時:
>労働災害による休業を理由に試用期間を延長することは問題ありませんでしょうか
>労働災害による休業を理由に査定ダウンさせるすることは問題ありませんでしょうか?
貴社の試用期間がどのような待遇であるか詳細がわかりませんが、仮に、当人にとって相当な不利益になるならば、然るべきところに出れば問題にされるでしょうね。
業務上の傷病についての労基法の趣旨は、その被災労働者を手厚く保護救済するところにあります。従って、災害が明らかに本人の労力不適合に起因するものともかく、単に「休業」だけを理由とする不利益の扱いは、法の精神に反します。
ありがとうございます。
試用期間は、本採用後の正社員に比べ、いわゆる見習い的な扱いに位置付けられており、給与形態は多少の差がある程度ですが、賞与については明らかな違いがあります。
よって、試用期間の延長は本人にとっては不利益になります。
が、本採用にするには本人の能力等を見定めることが難しい状態ですので・・・
No.5
- 回答日時:
仮に延長が認められるにしても試用期間が終了する一ヶ月程度前には本人に通告するべきです。
「労働災害による休業を理由に試用期間を延長することは問題ありませんでしょうか?」
本人の不注意が原因とありますが、そもそも新入社員であって通常の社員と同じ程度の注意義務を要求するのは無理です。
また、会社にも原因があるとのこと。
労働者に帰責性が少ないにもかかわらず、労働者に不利益措置をとるのは問題があると思います。
「労働災害による休業を理由に査定ダウンさせるすることは問題ありませんでしょうか?」
これも同上。
http://office-adr.com/doc0+index.id+132.htm
上記サイトによると本件では延長できないみたいですね。
ありがとうございます。
う~ん、難しい問題ですネ。
労災なんて誰も得しませんネ。
本人も、家族もみ~~んな。
会社側はこれを機会に改善・改革活動を行いますけど・・・
もうすぐ、松葉杖を突いて出社すると思いますので暖かく迎えてあげたいです。
また、安心・安全に働こうねと言ってやりたいです。
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