プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

いろいろ調べたのですが、いまいちわからないので、こちらで質問させていただきます。
まず、私の状況を説明させていただきます。
私は現在大学4年生で親の扶養に入っています。
現在3つの会社から収入を得ています。
ひとつはカフェでアルバイトをして今年の収入の合計が30万ほどになるように働く予定です。
あとの2つは業務委託という雇用形態になっており、ひとつ(ここからA社と表記)からは、5万ほどの収入を得ています。もうひとつ(ここからB社と表記)からは30万ほどの収入を得る予定です。これからもう少し稼ぐ予定です。
A社からは源泉徴収が行われており、1月に支払調書が発行されることになっています。
B社からは源泉徴収などは行われておらず、自分で行わなければならないようです。

以上から私の今年の収入は
給与収入=40万(カフェでのアルバイト)
事業所得=35万(A社B社での収入)-5万(経費)=30万
となると思います。

この場合、
(1)私は親の扶養に入れますか?また、入れないとすれば、いくらまでにおさめれば親の扶養に入ることができるでしょうか?
(2)私自身に所得税・住民税はかかってきますか?
(3)2ヶ所以上から収入を得ているので確定申告をしなければならないと思うのですが、もし忘れた場合など、罰金などのペナルティはありますか?

以上の点を教えてください。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>>どちらの場合も大丈夫という解釈であっていますでしょうか?



はい、そのとおり合っています。

あと、ご自身に住民税がかかるラインは
「勤労学生控除26万円」があるので所得合計59万円までかかりません。
所得税では「勤労学生控除27万円」があるので所得合計65万円までとなります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございますd(*^0^*)
疑問がすっきりしました。
親の扶養からはずれないよう働きたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/21 00:05

まず、所得の総額ですが


給与所得=給与収入-給与所得控除:40万-40万=0円
事業所得=事業収入-経費:35万-5万=30万
計30万円です。

1 所得税法上の扶養控除の対象者は所得の総額が38万円まで、住民税では33万円までですので、親御さんの扶養で問題ありません。
2 所得税の基礎控除は38万円・住民税の基礎控除は33万円です。さらに、勤労学生控除もありますので、税金はかかりません。
3 確定申告しなくてはならない義務はありませんが、申告しないと源泉徴収された税金が戻ってきません。

この回答への補足

わかりやすい回答ありがとうございます。
つまり、給与収入と事業収入がある場合、給与所得控除が65万円まで適用されるので、給与収入が65万を超えた額と事業所得が33万円を超えなければ、親の扶養からはずされることもなく、私自身に所得税・住民税はかかってこないという解釈でよろしいでしょうか?
例えば、
その(1)
給与所得=給与収入-給与所得控除:68万-65万=3円
事業所得=事業収入-経費:35万-5万=30万
で所得の総額は33万。
その(2)
給与所得=給与収入-給与所得控除:65万-65万=0円
事業所得=事業収入-経費:38万-5万=33万
で所得の総額は33万。

どちらの場合も大丈夫という解釈であっていますでしょうか?

補足日時:2007/09/20 22:01
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