現在派遣として勤務しております。
扶養枠内ということで勤務しておりましたが、所得税がかかってしまう103万円の枠を超えてしまいました。
社会保険の枠130万超えにならないように現在は仕事を調整しておりますが、取得税に関してはうっかりしていたと後悔しております。
来年度は103万の枠は超えずに(100万以下で)働く予定になっております。
実は主人には内緒で派遣勤務しておりましたので、主人が勤務している会社に扶養枠内を超えてしまった連絡ができません。
もしこのままにしておいたら、追徴課税の連絡が来るかと思うのですが、払えば問題ないのでしょうか?税金を払うことは義務なので払う意思はあります。
確定申告という方法も聞きましたが、あまりよく分かりません。
主人に知られずに解決方法はありますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
パートやアルバイトの給与支払報告書は市役所へ提出しない会社もあるのですが、派遣会社が地方税法に忠実に従う会社である場合は、あなたの給与支払報告書が市役所へ提出されるので、住民税についてはご主人は配偶者控除を受けられなくなる恐れがあります。
つまり、来年6月以後の住民税天引額が増加します。その段階で、ご主人にバレることになります。その時は、いさぎよく「ゴメンナサイ」しましょう。(ご主人の所得税の問題は発生しません)。また、派遣会社が給与支払報告書を市役所へ提出する場合は、あなた自身の住民税も発生します(少額ですが)。
なお、確定申告についてですが、あなたの場合、派遣会社の給与以外の収入がないのであれば、あっても所得が20万円以下であれば、税務署へ確定申告する法的義務はありません。義務はないけど確定申告した場合はどうなるかというと、確定申告の内容が自動的に市役所へ行くので、ご主人の住民税天引額の増加は避けられません。また、あなた自身の住民税も避けられません。
派遣会社があなたの給与支払報告書を市役所へ提出しなければご主人にバレずに済みます。ご主人にバレないように神様に祈りましょう。
No.4
- 回答日時:
回答失礼します。
派遣で働いている会社での給与所得はいくらですか?もし20万円以下であって、かつ、その派遣会社で乙欄扱いで扶養控除等申告書を書いていないとすれば、kourasさんが2ヶ所で働いているのを確認する術がないので基本的にばれないと思います。
ただし、あくまでばれない可能性が高いだけであって、たまたま派遣会社に調査が入って調べられたりして見つかってしまう場合もあります。
その場合はNO.2の回答者様の仰るとおりになってしまいますし、かなり危険です。
やはり、ご主人に説明をして特別扶養控除を受けるのが一番だと思います。
No.3
- 回答日時:
kourasさんも年末調整もしくは確定申告します?
したとしたら税務署はkourasさんの所得が把握
でますから旦那の年末調整でkourasさんが扶養に
入っていたら、税務署からたぶん旦那の会社に連
絡入りますよ。(たぶんと書いたのは、この手で個人宅に
連絡が入ったと聞いたことないのでおそらく会社に
連絡がいくのだと思います。)
もし旦那が会社にばれたら所得税の脱税行為です
からうちの会社ならなんらかの懲戒になります。
さらに、103万以下なら会社から家族手当が出る
のでそれも返金です。
旦那の会社からすればなんで妻の所得を旦那が
知らないんだ、っていう事になりますよ。
(kourasさんを扶養に入れることによって旦那の
所得税が安くなるからです)
あくまでもこれはくそまじめな会社である場合
でしょうから、たいてい懲戒までもいかなくても
家族手当の返金くらいはあるかもしれないですね。
なので俺の経験上は旦那にばれずにいい方法は
絶対にありません。
これは賭けですがkourasさんが派遣先で年末調
整しない、あるいはご自身で確定申告しなければ
旦那にばれる可能性は低いです。
No.2
- 回答日時:
主人に知られずというのはかなり難しいです。
追徴課税は払えば問題なしというものではありません。
追徴課税になった場合、税務署からご主人の会社の方に「扶養にしてはいけない人を扶養にしていましたよ」的連絡がいきます。
(給与からの税金の徴収の関係上会社からご主人に確認の連絡がいきます)
きちんとした会社だと、会社の方からご主人に注意やお叱りがいくという最悪のシナリオもあります。
厳しい会社だと、社内の罰則の対象になったりもします。
上記のようなことを避けるためにはご主人が扶養家族の人数の訂正を記載した確定申告すれば良いのですが、夫が申告するものなので、夫に知られずというわけにはいきません。
このまま放置して、運よく調査が入らなくて今年なんとかなっても、会社に調査が入った場合などで、来年再来年にバレる可能性もあります。
税の徴収は過去5年に遡りますので、過去5年を調査されることが多く、5年は安心できません。
ご主人に知られることなく解決する方法を書けなくて申し訳ないです。
No.1
- 回答日時:
>追徴課税の連絡が来るかと思うのですが、払えば問題ないのでしょうか…
日本の税制度は、自主申告・自主納税を建前としています。
税金は自分からすすんで払いに行くものなのです。
追徴されてからでは、利息分年の「延滞税」はもちろん、「無申告加算税」などの大きなペナルティが付いてきます。
それでもよいのですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
>税金を払うことは義務なので払う意思はあります…
あなた自身の所得税がかかると同時に、ご主人の所得税も違ってきます。
あなたの所得税は、103万円を超えれば直ちに課税されるわけではなく、「所得控除」に該当するものがあれば、それらも超えたところからです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
ご主人は、「配偶者控除」が「配偶者特別控除」に代わりますので、あなたの年末までの収入 (所得) 額を正しく伝えることが肝要です。
「配偶者控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
「配偶者特別控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>確定申告という方法も聞きましたが、あまりよく分かりません…
あなたは、派遣先か派遣元かどちらかの会社で、「年末調整」をしてもらえるなら、確定申告の必要はありません。
年末調整をしてもらえないなら、自分で来年 2/16~3/15 に確定申告をします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
ご主人が会社員か公務員などでしたら、やはり「年末調整」で処理してもらうことになりますので、ご主人の勤め先に報告する必要があります。
年末調整に反映させず、ご主人自身が確定申告をしてもかまいません。
いずれにせよ、ご主人にまったく内緒というわけに行きません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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