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もうずっと前ですけど、
初めてパスポートを申請するとき、本籍が他県だったので
戸籍謄本をを郵送してもらえるか電話で本籍地の役所に聞いたところ、
返信用封筒と手数料分の為替同封を求められたものの、
遠隔地から謄本の取得ができてしまいました。
でもこれって他人が自分の名前を装えば、
同じことがでてきしまいますよね?

現在は個人情報保護に関する法律があるみたいですが、
現在戸籍謄本や住民票の取得に関して、
どのように情報は守られているのでしょうか。

他人が電話で役所に戸籍謄本を請求したり、
他人が本人を装って謄本や住民票を役所や出張所で取得したり、
閲覧したりなどは、できてしまうのでしょうか。
(弁護士や法的命令によるものは別とします)

A 回答 (4件)

戸籍謄本は原則として二親等以内の親族にしか請求できません。


それ以外の人が請求する場合は、二親等以内の親族の委任状が必要です。正当事由の有無は関係ありません(正当事由があれば取得できるとするのは、住民票の勘違いではないかと推察します)。
弁護士や司法書士は、職権で閲覧できます。

ただ、従前の制度では本人確認がなかったため、郵送での請求で本人と偽って請求すれば戸籍謄本を他人が取得することも可能でした(もちろん、違法です)。なので、最近では免許証のコピーを同封するように求めるなど、本人確認をする自治体も増えているとのことです。

ちなみに、戸籍謄本の請求は役所に直接行くか、郵送でしかできません。電話での請求は不可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
親族の委任状に、印鑑登録証明書とかも添付させているのであれば(原本で)、まずは安心です。

免許書のコピーでは、結婚前に同棲していた片方が、相方の免許のコピーをとって申請してしまい、平日の昼間郵便をうけとってしまえば、第三者が取得できる部分があるような…。

行政も地域によってばらばらでしょうけど、ポリシーがはっきりとしているといいのですが。

お礼日時:2007/09/27 17:05

他人でも戸籍謄本はとれます



ほしい相手の戸籍は「裁判所に提出のため」との名目で誰のものでも取れます。

このような手口で取得される方が多いので、今年だか来年あたりから、原則「本人」か「家族」ないし「弁護士」しかとれないように法令を変えるって新聞に載ってました
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自分及び直系の尊属・卑属の分は、無条件に取得できます


それ以外の場合は、使用目的を記載すれば取得できます
(目的の記載内容によっては拒絶されることもあるようです)

昨年あたりから申請者の本人確認が厳しくなっているようです

なお、現在は戸籍の閲覧は出来ません 謄本か抄本(記載事項証明)を取得するだけです、また電話での選球は出来ません、郵送の場合でも文書で請求です

本人の戸籍であれば、住民登録の住所が付記されていますから、郵送の場合でもある程度の確認はできます
住民登録されていない住所で申請すると拒絶されるかもしれません

本人を装った場合、不審を抱かれなければ(本人確認の証明を呈示して)交付されるでしょう
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
「それ以外の場合」でも使用目的を記載すれば取得できるということは、4年前くらいに始まった個人情報保護に関する法律との兼ね合いでも、問題がないことなのかどうかが疑問が残りました。

本人確認が昨年あたりからというのも、なにか後手になっている感じがします。
戸籍謄本は個人情報であるという認識はネット上ではあるようですが、もし戸籍謄本は本来(従来から)オープンですよというのですと、なんのための保護法という感じもします。

お礼日時:2007/09/27 17:02

正当な理由があれば誰でも取得できます。


もともとは誰でも取得できるものでしたしね。
戸籍に限らず住民票なども正当な理由があれば取得できますよ。

もちろん、嘘の内容で取得することも可能ですが、その場合は罰則などが適用されるかと思います。

ちなみに、電話だけでは請求できません。
郵送で請求することになりますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。たしかに以前は簡単に取れるイメージがありましたね。

お礼日時:2007/09/27 16:56

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