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派遣先が合併で社名・組織が変わろうとしています。26業務外の同じ業務を、社名変更後も その後 MAX3年やっていけるのでしょうか?

A 回答 (4件)

誤解があるようなので付記しますが、同一業務の1年派遣の2回迄の延長(結果としての3年)は、あくまでも行政指導内容であって、法による規制ではありません。



26業務に関しては派遣先の雇入努力義務は適用されないため、結果として3年以上勤務する派遣労働者は常用派遣の多い技術者派遣の領域においては珍しくありません。

PS.
私個人としては派遣労働者を失職させる原因である派遣期間制限はやめるべきと考えております。
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変更後から改めて3年、ということでしょうか?同じ業務でいられるのかは、その会社の状況次第なので何とも言えませんが、もし出来たとして話をすれば・・・


たてまえとしては他の回答者の言われるとおりですが、就業先と派遣会社との話し合い次第で出来る可能性はあります。。
私が以前勤めていた会社の部署に4年以上勤めていた女性がおり、その4年の間に社名変更がありました(住所や仕事内容は変わらず)。社名変更時に新規として「ご破算」(そこから3年がスタート)したとのことでした。
理由としては彼女はすごく仕事が出来て長く勤めさせたい(社員としての採用は拒否したので)からだとのことでした。特に指導や細かいチェックはないから出来たようです。あくまでまれなケースかもしれませんが。
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合併等があった場合でも「承継」の概念により職場や業務に変更がなければ通算する事になると思われます。


これは上司云々の人事異動の影響は受けません。

但し、合併等をおこなった場合、組織が大幅に変更されたり、勤務地が変更になることは珍しくないと思われます。
組織が大幅に変更された場合は同一職場に当てはまらない場合も出てくると思われます。(「係」のレベルで同一で派遣社員が1名程度だと、係が変わらない限り同一職場といえると思います。)
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株主・首脳陣・部長が変ったら、難しいと思います。


子飼いの部下を優先するタイプのボスの配下になったら、難しいです。
派遣元自体を変える事も有りますし。
専門性が高い人は、大丈夫ですが。
でも女性って大抵、反発して辞めちゃう先輩ばっかですね・・・残る人を見た試しがないです。
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