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カテゴリ違いかも知れませんが、よろしくお願いいたします。

不動産売買をする際に、宅建業者から「重要事項説明書」なるものを
交付されると思いますが、例えば昔その部屋(場所)で自殺行為が
あった等の事実があった場合、宅建業者はその旨を買主に伝えなければ
ならないのは知っています。

それは、すごい大昔にさかのぼってまで伝えなければならないので
しょうか?
法律(例えば宅建業法とか)で「過去○年以内の事件等」のように
規定されているのでしょうか?
自殺があった部屋を賃貸に出す場合、最初は「自殺があった部屋です」
と説明しなければならないものの、その後は説明しなくてもいいと
聞いたのですが、本当でしょうか?

それでは、中には10年程度の事まで説明をしてくれる不動産業者と
5年前くらいまでのことしか説明してくれない不動産業者とが存在
する事になるってことでしょうか?

A 回答 (4件)

専門家ではないのですが、私が聞いた話は、次の売買の時には説明の義務があるけれど、


その次には説明の義務がないと・・・。

ですので、過去の事は知っていても話す必要がないようであったと・・・。
うろ覚えで申し訳ないです。
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この回答へのお礼

次の買主(借主)には説明し、納得のうえで売買(賃貸)が成立したとしても、
その人がまたすぐ出て行ってしまったりした場合は、どうなのかな・・・と思ったのです。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/08 18:35

テレビでやっていましたが、次に借りる人に対しては告知する義務があるけれど、また次の借りる人に対しては言わなくていいそうです。

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この回答へのお礼

URの賃貸住宅とかのテレビですかねえ?
私も見ました。
義務がなくても、後で知ったらちょっと嫌な感じになってしまうような気がします。言ってくれればよかったのに、みたいな。
でも義務ではないんですね。ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/08 18:37

重要事項の説明が必要な期間は「6年程度」とされています。


10年以上の判例はまだありませんが、7年前の自殺が瑕疵だと認められた判例(東京地裁平成7年5月)があるようです。
規定は無く判例などで個々に不動産業者が判断している物です。

蛇足ですが、従来は自殺のみに適用されていた重要事項の説明が、時間経過による特異な状況の場合としての病死にも適用されるようになりました。
例えば、マンション等で死亡した場合に閉塞した状況の中で死亡の確認が遅れ何日も経ち、腐乱しているような状況で次の所有者が非常に嫌がることは理解できると思います。
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この回答へのお礼

このような説明が35条の規定ではなく、47条(?)の規定という事は知っています。
その中で、「じゃいったいどこまでさかのぼれば・・・」と思ったので。判例を教えていただき、大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/08 18:40

たとえば、都市部であれば、わずか60数年前、空襲でそこら中が死体で埋まりました。

よく、古戦場だから怨念がどうのなんていう人がいますが、じゃあ都会でそんなこと言ったら、たとえば東京で、関東大震災と空襲合わせれば、住むところはなくなります。気にするだけ無駄です。
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