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現在夫婦で共働きしており、子供が一人いて、来年二人目が生まれる予定です。一人目は私が扶養していますが、二人目の子供の扶養を私(夫)と妻のどちらにすれば所得税負担が軽いか、アドバイスお願いします。
私(夫)の年収は手取りで約350万、妻の年収は手取りで約270万です。所得税は所得330万以下が10%、300万以上が20%になる、と聞いたことがあります。
ここで言う「所得」とは、手取りで良いのでしょうか?
私たち夫婦の場合、私が扶養した方が良いのでしょうか?

A 回答 (4件)

>ここで言う「所得」とは、手取りで良いのでしょうか…



いいえ。
給与所得控除後の金額でもありません。
「課税される所得」ですから、各種の「所得控除」を引いたあとの数字です。
少なくとも、「給与所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
以外に『基礎控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm
がありますし、ふつうの国民なら『社会保険料控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
もあります。
あとは個々人によって違いますが、様々な控除があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
それらを全部引いたあとの数字が「課税される所得」です。

>得税は所得330万以下が10%、300万以上が20%になる、と…

ちょっと違いますね。
195万、330万、695万、900万がそれぞれ境目になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

>私(夫)の年収は手取りで約350万、妻の年収は手取りで約270万です…

各種の控除がどれだけあるか分かりませんが、課税所得はどちらも 195万以下に収まるのではないでしょうか。

>私たち夫婦の場合、私が扶養した方が良いのでしょうか…

所得税に関する限り、どちらでも同じ結果になりそうです。

なお、税法上の扶養控除と、社会保険における扶養とはまったく別物で、任意に申告できることになっています。
ただ、会社によっては、事務処理の都合上、統一してくれと言うところもあるようです。
また、給与に上乗せされる「家族手当」、「扶養手当」などがあるかないかも、大いに関係してきます。
まずはお勤めの会社でご確認下さい。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。去年の源泉徴収で計算したところ、どちらが扶養しても変わりありませんでした。ただ、今後は違ってきそうな感じだったので、私の扶養にしようと思います。
所得税って色んな控除を引いて残る課税所得で計算するんですね。お示しのHPを順番にクリックしていくと、とても分かりやすかったです。子供の扶養控除でも年齢によって違うんですね。
家族手当についても職場に確認しようと思います。

お礼日時:2007/10/14 23:58

税法上の扶養に入れてる人数と健康保険の扶養人数と


扶養家族手当支給の人数が合ってないと指摘を受けたことがあります。
健康保険はさておき扶養家族手当て等が支給されている場合
税法上の扶養人数が違うのはちょっと、といわれました。
実際問題なく支給されていますが今後はどうなるかわからないとのこと。ご参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。健康保険や手当ての食い違いが問題になることも考えておかないといけないかもしれないんですね。

お礼日時:2007/10/14 23:30

#1さんの回答でほぼ解説尽くされてるのですが、


現時点では、年収の多い方の扶養家族につけておくのがいいでしょう。

そのうち年収も伸びてゆくでしょうが、
その年の多い方に付け替えをして計算しなおして
納付より還付が多いときに、
お二人それぞれが確定申告されるとよろしいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
すみませんが、どういう場合に確定申告が必要なのでしょうか?

お礼日時:2007/10/14 23:27

>ここで言う「所得」とは、手取りで良いのでしょうか?



給与所得控除後です。
http://www.tohoho-web.com/shotoku.htm

>私が扶養した方が良いのでしょうか?

税金だけ考えれば、税率の高いほうが良いでしょう。

>所得税は所得330万以下が10%、300万以上が20%になる、と聞いたことがあります。

間違いです。
19年中は
課税される所得金額 195万円超~330万円以下
税率10%
控除額 97,500円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

年末の年末調整又は来年の確定申告で扶養家族の移動はどーでもできますから心配する必要はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。年末調整をみて計算してみようと思います。

お礼日時:2007/10/14 23:17

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