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Tenancy Agreement の一部が何となくしか分からないので、正確な訳を教えていただけないでしょうか。

(The tenant shall) Allow the Landlord any one authorised by him in writing to enter the premises during the houses of daylight for the purposes of inspecting the state and condition thereof and to inspect and make inventories of the contents and to show them to prospective purchasers and tenants.

分からないのは最初の "Allow...writing" の部分です。大まかに言うと、「大家または書面で大家によって権利を与えられた者が建物の中に入る事を許可する」と言う事でしょうか?それとも、「建物の中に入る事を書面にてテナントに通達する」と言う事でしょうか? "any one" がよくわかりません。

また、この "premises" はテナントの部屋も含まれるんですよね?

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

英文契約書専用翻訳ソフトLegal Transer 2008で翻訳結果です。



文書により彼によってその国および前提条件を検査することのため、そして、コンテンツの在庫を検査して、行うために日光の住宅中に建物に入って、将来なるであろう買手および借主にそれらを証明する許可を与えられる誰も貸主に与える。(借主はそうするものとする)
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借人は、家主または家主から書面による委任を受けた者が、昼間の間、建物の状態を検査し、内容物(備え付けの什器備品等)の棚卸(数量・状態チェック)を行い、あるいは、購入・賃借予定者に(建物を)見せるために、建物に立ち入ることを許可するものとする。



Landlordの後にorがあるものとして訳しました。
houses of daylightは、hours of daylightの間違いであると想定しました。

要するに、「大家本人か大家の委任状を持った人が来たら、立ち入りを許可しなさい」ということです。

premisesは、賃貸契約の対象となっている土地・建物全体を意味するのが普通です。テナントの部屋も当然含みます。(立ち入りを許可しなければいけません)

ただし、立ち入りの目的は限定されていますから、きれいにつかっているかぎり、チラッと見せてやれば大体OKのはずです。
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#1の訂正です。



欠落しているのは、《and/or》でした。 

何故なら、両者が同時に施設内に立ちることも排除していないと解すべきだからです。 
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こんにちは。



● Allow...writing/通常のこの種の契約書では大家か彼によって授権された代理人に対する立ち入り調査権と解すべきでしょう。 しかし、その場合はLandlord or となるべきです。

ここに《又は》が入っていないということは、大家さんに対し、彼が書面で代理権を付与した代理人の立ち入ることを許可するとなります。 立ち入るのは代理人だけ。 しかし、そういうことは通常考えられません。 

多分、Landlord の次にorが本来は入っていたと解されます。 ご確認下さい。

● 建物の中に入る事を書面にてテナントに通達する/これはないと考えられます。 何故なら、通常の賃貸借契約では大家には立ち入り調査権は付与されているからです。 

もし、書面にて通達して立ち入る場合は、
The Tenant shall allow the Landlord or any one authorised thereby with prior written notice to the Tenant to enter the premises
借主は大家または大家が授権した代理人の事前の借主への書面による通知によって当該施設への立ち入りを許可する。

英文による契約書は正確無比を期すべきです。 たかが、orが入っているかいないかで解釈が大きく違って来ます。 もし、事前の書面による通知が必要な場合は何日前の通知かといった期間の定めも必要となり、複雑な規定になります。 この場合は、単に《or》が抜けていたというところではないでしょうか。

参考まで
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