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今、木造2階建てアパートに住んでいます。
もし、地震や台風などの天災で、倒壊などして居住できる状態でなくなった場合、翌日(1ヶ月後?)に賃貸契約解約して、出て行くことができるでしょうか。
更新毎に保険に入っていますが、それを使って、大家さんへの現状復帰代とするものなのでしょうか。保険以外で請求されるようなことはありますか。

A 回答 (4件)

管理上、使用上過失がなければ、自然災害によって生じた損害はその損害を受けた人本人が負うことになります。

つまり家財などに生じた損害は借家人が負担することになり、建物自体に生じた損害は大家が負うことになります(建物を直すのは大家の義務)。

ただし、実際使用している人(借り手)が建物の問題にもっとも気づきやすい立場にいますので、以前から問題あることを報告しなかったとか、地震のあとの被害など気づいていながら報告しなかったために、被害が発生・拡大した場合は、使用者の責任になることもあります。
つまり借り手としての管理責任に過失があれば、損害を請求されることはあります。

なお、倒壊などにより建物が滅失した場合は、契約の対象物が無くなったことになりますので、賃貸契約はそこで自然終了になります。契約は途中解約ではなく、終了として扱われますので、この場合は立ち退き問題にもなりません。

問題は修理すれば、使用出来る場合です。
大地震などの場合、修理希望が集中して修理に時間がかかる場合があります。大家は修理する義務がありますが、最善を尽くしてもすぐに修理出来ない場合もあります。しかし修理がなされないと、使用上問題があり家庭側から転居希望をすることがあります。
このような場合は話し合いで解決しなければならないと思います。

あと、民法上の原則で期間を定めた契約を途中でやめることは禁止されています。しかしそれでは不便ですので、借り手側の希望の場合は途中解約出来るように(大家側からの場合は借地借家法で禁止されている)、途中解約の特約がついていると思います。

この場合はその契約に従って途中解約することができます。通常1ヶ月前という特約になっていることが多いですが、この特約があれば災害などでなくとも1ヶ月前に申し出れば、解約して出て行くことができます。

なお、このような特約がない場合は、民法の原則では全期間分の家賃の支払い義務が発生しますが、判例などにより3~6ヶ月で退去出来ると考えられています。
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この回答へのお礼

詳しい説明、ありがとうございました。
理解できました!

お礼日時:2007/10/17 12:30

退居については皆さん書かれているとおりなので


保険のお話を。
たぶん、質問者様が契約されている保険は「建物」ではなく
「質問者様の家財道具」が対象の保険なんだと思う。
僕も賃貸ですが、建物ではなく家財道具の保険に加入させられていますが、
これって一般的みたいですよ(建物の保険は勿論、家主さんが
入っておられ修理費はそこから出ます。災害での倒壊は
あなたに負担が来る事はないはずです)。

一度、契約内容の確認を^^
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この回答へのお礼

家財道具でした。地震は対象外みたいでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/17 12:33

大家してます



建物に住めないのですからその時から契約が履行されなくなります

「出て行くことが」と言うより出て行かざるを得ませんね(住めないのなら)

民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
と規定されています。

台風や地震は入居者が注意をしても防げませんので責任は無いでしょう
ただし、「台風が来るのが判っているのに車庫のシャッターを開けておいた」などの場合は過失が問題になるでしょう

入居者の保険は主に火災に対するものです

地震や台風で倒壊した場合は逆に大家が入居者に損害賠償をするのが一般的です

台風などで窓ガラスや設備が壊れた場合は大家に修繕責任が生じるでしょう
それと同じです
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この回答へのお礼

過失がないよう対応していきたと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/17 12:32

賃貸住宅の場合、居住者の責による失火などの場合は居住者の保険を使うことになりますが、地震などの天災の場合で、居住者(=賃借人)に非が無い場合、居住者の現状復旧費用負担義務は無いと思います。


通常の使い方をしていて、経年などによる劣化がおきた場合、修繕義務は大家さんにあります。(電球などのような消耗品は借主が直すのが普通のようですが。)
賃貸借の対象物件が使用不可能になった場合、目的物が無いわけですから契約解除も可能なのではないでしょうか。(通常の賃貸借契約解除は催告期間が要りますが)
地震保険は建物所有者が加入すべきものではないかと考えます。
(僕は法律の専門家ではないので、専門家のご意見もお聞きになることをお勧めしますが、不動産関連の仕事はしているので、感覚としてお答えしました。)
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この回答へのお礼

失火の質問を見て、地震や台風が気になっていました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/17 12:31

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