dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

防犯対策として2重ロックにしたく、家主に相談したところ、自由につけてもらっても構わない、と許可を戴きました。

しかし、追加した鍵のスペアをお預かりします、と言われました。

そこでふと思ったのですが、家主はどうして入居者のスペアキーを持つ必要があるのでしょうか?
家主が留守の際に勝手にスペアキーで侵入されているのでは?という不信感がぬぐえなくて・・・。

A 回答 (7件)

「賃貸人は、目的物の保存に必要な行為を【賃借人の意思に反しても】行うことができる」


と、法律により大家さんの権利を認めています。

 例えば、大家さんにとって、雨漏り直しは義務であると同時に権利でもありますから、大家さんが雨漏りの修理をしようとする場合、タナコさんは、それを拒むことはできません。
 大家さんにとって家は大切な財産です。雨漏りや、柱の補強、シロアリ対策など、タナコさんが反対して部屋に入れないからと言って放って置けば財産が減って大変なことになってしまいます。

もちろん、単なるのぞき見趣味で勝手に部屋に入ることは出来ませんので、目的を大家さんに確認して行き過ぎなら抗議しましょう。

【補足1】
カギが壊れて修理した。(必要費)
→ 支出後直ちに、大家さんに償還請求できます。

【補足2】
カギは壊れていないが、2重ロックに交換した。(有益費)
→ 契約終了後、大家さんに償還請求できます。
 大家さんは、2重ロックで家の価値が上がった分(増加額)か、タナコさんが払ったお金(支払費用)か、どちらかを選択して支払わなければなりません。
    • good
    • 0

回答が遅くなって申し訳ありません。



>諭してもらうにも弁護士費用がかかると思うのですが、
>この費用も大家に請求できるのでしょうか?

そうですね、ボランティアでない限り弁護士さんも費用がかかります。しかし、その費用まで大家さんに払ってもらうのは難しいと思います。
負担した修繕費の金額の多い、少ないによって判断しないと反ってお金の面では損になる場合もありますね。
単純な案件ですので、相談者のお友達で、弁護士とまではいかなくても、司法書士やせめて行政書士や宅地建物取引主任者の方がいればきちんと説明してくれると思います。
あまり、助けになる回答でなくてすいません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になります。

お礼日時:2003/10/03 14:56

質問に対する、回答が遅くなってすいません。



1.タナコ(店子)・・・家を借りている人、借家人。大家さんの反対語です。

2.民法第608条「賃借人の費用償還請求権」です。
 日本は法治国家です、もめた時は法律の定めに従うべきですが、先方が法律の定めを無視する場合もありますね。ご相談の場合、民事事件ですので残念ながら裁判するか、弁護士さんなどプロの法律家に大家さんを諭してもらうしかありませんね。勝手に費用回収することは出来ませんのでご注意下さい。

この回答への補足

すみません、お礼のあとで申し訳ないのですが、よろしいでしょうか?

>弁護士さんなどプロの法律家に大家さんを諭してもらうしかありませんね。


諭してもらうにも弁護士費用がかかると思うのですが、この費用も大家に請求できるのでしょうか?

補足日時:2003/09/30 22:35
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
すっきり致しました。

お礼日時:2003/09/29 22:30

「賃貸人は、目的物の保存に必要な行為を【賃借人の意思に反しても】行うことができる」


と、法律により大家さんの権利を認めています。

 例えば、大家さんにとって、雨漏り直しは義務であると同時に権利でもありますから、大家さんが雨漏りの修理をしようとする場合、タナコさんは、それを拒むことはできません。
 大家さんにとって家は大切な財産です。雨漏りや、柱の補強、シロアリ対策など、タナコさんが反対して部屋に入れないからと言って放って置けば財産が減って大変なことになってしまいます。

もちろん、単なるのぞき見趣味で勝手に部屋に入ることは出来ませんので、目的を大家さんに確認して行き過ぎなら抗議しましょう。

【補足1】
カギが壊れて修理した。(必要費)
→ 支出後直ちに、大家さんに償還請求できます。

【補足2】
カギは壊れていないが、2重ロックに交換した。(有益費)
→ 契約終了後、大家さんに償還請求できます。
 大家さんは、2重ロックで家の価値が上がった分(増加額)か、タナコさんが払ったお金(支払費用)か、どちらかを選択して支払わなければなりません。

この回答への補足

御回答ありがとうございます。

質問があります。

1.「タナコさん」って何ですか?
2.補足1、2は法律で定められているのですか?ちなみに大家さんは許可はしたものの住人実費、と言っていましたが・・・。もし、法律で定められているのにもかかわらず、大家が支払いを拒否した場合の対処は?

以上、お願い致します。

補足日時:2003/09/27 22:33
    • good
    • 0

他の方も書いていらっしゃる通り、緊急時に使うのです。


よく、住んでいる人が会社に来なくなったりして、中を大家さんに開けてもらったら
死んでいた・・・なんてありますよね。(嫌な例ですみません)

私が以前住んでいたところは、自分の分のキーと、不動産屋、大家さんも持って
いたようです。
私が引っ越しする日の午前中に、午後指定にしておいたはずの荷物が届いて
しまい、受け取ってくれたらしき大家さんが「雨が降っていたので中に入れました」
というメモつきで、荷物を中に入れていて、不快な思いをしました。

さらに私が退居した時期が、3月の終わりだったため、大家は早く次の入居者を
決めたく、「不在中でも見せていいですか?」などと言い、断ったのですが
「見せないと契約になりづらいから」などと言われ、無知だった私は仕方なく
OKしました。休みの日などは、急に来るんじゃないかとドアチェーンかけて
いました。
仕事の時も、わざと玄関マットをずらしておいて、人が入った気配があるか
チェックしたりしていました。
結局、はっきりはわかりませんでしたが、入ったっぽい感じはありましたね。
私が退居する時点で、次の契約者も決まっていましたし、マットのズレがなんとなく
違う気がしたのです。

不信感があれば、家を出る時に、ドアに小さな紙など挟んでおいて、落ちて
いればドアが開いたということになりますよね。風で落ちたら意味ないですが、
私の身内は荷物が届いた時、まだ寝ていたので居留守をつかい、次に来た時に
出たら「さっきも来たんですよ」と言われ「出かけてました」と嘘を言ったら
「でも不在通知、ドアに挟まったままでしたよ(^o^)」と、玄関を開けて
ないのがバレたそうなので、この手はどうかと・・・(逆のパターンですが)

実際、こちらのサイトで休みの日に大家さんが入って来た、という相談を見たのと
自分の経験から「ない話ではない」ということで、アドバイスさせていただき
ました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
そういう話も実際にあるんですね。気持ち悪いですね。

お礼日時:2003/09/27 22:45

現建築士、元不動産屋です。


許可をくれるだけ良心的なオーナーだと思います。絶対ダメ、勝手に玄関ドアにキズ付けるな!というオーナーもいますから。(笑)

鍵を預かるのはその物件の所有者ですから当然なんです。
事件、事故の場合等には開ける必要があるからです。
ただ、正当な事由無くして勝手に侵入した場合は、オーナーであっても犯罪です。
どうしても心配であれば...自分が所有者になるしかないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
ごもっともです。

お礼日時:2003/09/27 23:04

緊急の際のためです。


犯罪や災害があったときに、
管理すべき機関は、対策をとれる権限、義務があります。
ただ、その反面、
それ以外の目的での侵入等にも、相当する法律・罰則がありますので、
そこは心配される事はないかと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
権利が与えられている代わりに罰則もそれなりに定められているのですね。

お礼日時:2003/09/27 22:50

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!