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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
月間基準時間みたいなのを設けないと
計算できませんよ。
すなわち残業や遅刻などの計算に用いる
ための時間数を設けます。
月によって出勤時間って変わりますよね。
これらをいちいち変えていたのであれば
月によって1時間あたりの時給がが違っ
てきます。
なので1日8時間勤務で平均22日出勤
なら176時間を月の基準時間にするんです。
これは1月~12月まで同じです。
この176時間が決まれば
20万を176時間で割れば1時間あたり
の時給が計算されます。それに割り増し率
をかければいいんです。
ぎゃくにこの176時間は遅刻の時にも
使います。ま、遅刻は残業と違って割り増しは
しませんけどね。
なのでこの基準時間を設定しないかぎりはど
うにもなりません。
あとは質問の20万ですが、20万とはいっても
家族手当もあれば皆勤手当、役職手当もあると
思います。
じゃあこの手当のうちどこまでを分子にもってくる
のかも決めておかないといけませんよ。
たいてい家族手当なんかは残業の分子に入れないんじゃ
ないのかな?成果給みたいな性質じゃないですもんね。
何でもかんでも分子に入れちゃうと残業代高くなります
よ。ただ、逆に遅刻してきた場合は高く控除できますけど
ね。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/10/18 08:48
>何でもかんでも分子に入れちゃうと残業代高くなります
よ。
へーと納得。
そーいう話でもあるんですね。
すごくためになりました。
まだ色々覚えることたくさんありますが
みなさんの回答で少しは前進したかと思います^^
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
会社によって計算方法が異なります。
特に定めがなければ……
200,000÷その月の所定労働時間×割増率
で計算するのが良いでしょう。
あるいは
200,000÷(年間所定労働時間÷12)×割増率
などを採用する場合も考えられます。
賃金規定などに、これと異なる定めがあれば、それに従います。
たとえば「通常の時間外労働は1時間あたり月給の○%」等と決まっている可能性もあります。
また、慣例で決まっていることもありますので、これは先輩や上司にお確かめください。
ただし、その規定や慣例に従うと不当に低くなる場合は無効です。
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