No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>結論から申し上げますと、seproさん自身個人的に経費として所得金額から控除することは出来ません。
>あくまでもseproさんに支給された給与に関する税金の計算は就職先である会社で行うこととされております。
>所得税法上通勤手当は、もともと会社が従業員を出勤日に通勤させるための実費弁償部分をいいますので、必要最低限度額に限られその支給額を非課税として認められることとなります。
>会社の支給方法は大雑把に分けて2種類の支給方法があります。
(1) 通勤手段や通勤経路(距離)にこだわらずに一律に支給する場合
全額給与所得として課税の対象となります。
具体的な算定根拠がないので所謂「手当て」として扱われます。
(2) 通勤手当至急規定等によって定められた、(通勤手段や通勤経路
(距離)によって支給額を決定する)額を支給する場合
所得税の通勤費支給の非課税規定の範囲内で非課税扱いとなります。
これは具体的に実費弁償の額を個人別に算定し支給している、つ
まり会社において従業員それぞれの通勤手段や通勤経路(距離)
を把握した上で通勤手当を支給する場合に限られます。
>ただ会社によって給与の支給規定は異なり、seproさんは会社の勤務規定や、給与規定等の内容を了承したから雇用契約を結ばれたと思いますので、この規定をくつがえすことは直談判しか考えられないかもしれません。
>なお、支給方法が上記(2)に該当するのであれば非課税を主張することができます(給与担当者の認識不足かもしれません)ので、給与担当者に通勤手当の一部又は全額が非課税になる旨、説明されることをお勧めします。もし、主張が通らない場合税務署に相談されるとよろしいと思います。
参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
k3des様
大変参考になります。有難うございます。
私は(1)のケースにあたります。
課税対象になりそうです。今までフリーでやってたので、
全額自分で経費にしていたのでショックですが、仕方ないですね。
No.4
- 回答日時:
所得の計算方法の原則は
収入金額 - 必要経費 = ××所得
このようになります。
給与所得の場合も原則と同様で、
収入金額 - 必要経費 = 給与所得
となります。
ここで、給与所得の場合の収入金額と、必要経費についてみていきたいと思います。
収入金額 … 会社から受け取る給与で、社会保険料や税金控除前の金額をいいます。給与明細だと、基本給や各種手当などを合計した、支給額合計のことをいいます。(交通費は除かれます!)
必要経費 … サラリーマンの場合、実際にかかった経費(交通費等)ではなく、給与所得控除といわれる概算の経費を使います。
例えば、収入が300万円である人は、収入の30%+18万円が必要経費になります。
つまり、300万円×30%+18万円=108万円が必要経費になります。
また上記の例で、もし108万円より多く必要経費がかかってしまった場合には、個人事業主のように実額で必要経費を計算することができます。これを「特定支出控除」といいます。
必要経費になるものは、
(1) 通勤費 毎月の通勤のために支出した交通費
(2) 転居費 転勤などに伴う転居費用
(3) 研修費 職務を遂行するために直接必要な技術等の研修費用
(4) 資格取得費 資格を取得するための支出(弁護士、会計士、税理士等一定のものは除かれます)
(5) 帰宅旅費 単身赴任者が家族の居宅と勤務先を行き来するための旅費
これらに限られます。
もし実額で必要経費を計算したいという場合には、確定申告の際に、会社からもらう源泉徴収票と必要経費の領収書を持って、特定支出控除を受けたい!と税務署の人に言いましょう。
No.3
- 回答日時:
>交通費は給料に含まれる体系になっています…
通勤費が明確に区分して支給されているのでない限り、「給与所得控除」のうちです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>交通費を個人的に節税(経費)できますでしょうか…
実際にかかる交通費が「給与所得控除」上回るなら、確定申告をして経費とすることはできます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm
>ベンチャー会社に最近就職しましたが…
既存の企業とは違う面もあるからこそ、「ベンチャー」なのですね。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
mukaiyama様
ご丁寧にご回答頂きまして、大変有難うございます。
給料に含まれるという形で、交通費は明確に区分されていない状況です。「給与所得控除」にあたりそうですね。
No.1
- 回答日時:
kitchan様
ご回答有難うございます。
リンク先確認しました。派遣の方も同様な問題を
抱えていたんですね。いろいろと情報を知ること
ができたので、とても勉強になりました。
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