遅刻の「言い訳」選手権

 高齢の父が、認知症の母を扶養しています。収入は二人の年金だけ(\25万位)ですが、利用段階は第四段階です。
 市民税・健康保険・介護保険も支払い、施設に母を月半分以上通所したり入所させると、残金だけで、父が生活して行けません。地震災害で家屋が全壊したため、貯蓄がほとんどありません。
 寡婦の方は、遺族年金が課税対象にならないのでお一人暮らしで\20万の年金があっても、第2段階とか。不公平感が募ります。
 減額する方法があれば教えていただけませんか。

A 回答 (1件)

市町村民税課税世帯の方に対する食費・居住費負担額の特例減額制度というものがあります。


おそらくお父様が第5段階。お母様が第4段階の保険料を支払っていらっしゃるんですよね? であればこの制度が使えるかもしれません。
この減免制度は、世帯の中に市町村民税が課税されている方がいる場合、原則として居住費や食費の負担が軽減されませんが、介護保険施設に入所して食費・居住費を負担した結果、在宅に残る配偶者などのご家族が生計困難に陥らないようにするため、下記の条件に該当する場合は、食費・居住費(片方または両方)について負担限度額を適用する特例措置が受けられます。
条件は 
○対象者(お母様)の利用者負担第4段階(市民税世帯課税者又は市民税本人課税者)の高齢夫婦世帯等の者で、施設に入所する(している)場合、次の要件の全てを満たす者を特定入所者介護サービス費(利用負担第3段階)の対象として認定する
(1) 市民税課税者がいる高齢夫婦等の世帯であり(単身世帯は含まない。施設入所にあたり世帯分離をした場合はそれ以前の世帯をみる)、世帯員が介護保険施設に入所し、利用者負担第4段階の食費、居住費を負担していること
(2) 世帯の年間収入から、施設の利用負担(1割負担、居住費、食費の年額合計)を除いた額が80万円以下になる
(3) 世帯の預貯金等の額が450万円以下であること
(4) 世帯の日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
(5) 介護保険料を滞納していないこと

もし認定されれば、市町村にもよりますが年間1万数千円は安くなるはずです。
参考に八王子市のですhttp://www.city.hachioji.tokyo.jp/fukushi/2379/f …

あとは医療費控除を利用する。(市民税が非課税になるほどにはならないと思いますので、税金の戻しがあるというぐらいですね)
http://www.toshiba.co.jp/care/nyumon/kakushin/in …
あとは、最悪、世帯分離する。
ぐらいだと思います。
一度市の介護保険課(もしくは介護保険係)に行ってご相談されてはいかがでしょうか? 減額制度を受けられるなら施設利用料の分かるものや預貯金の通帳などが必要です。電話で問い合わせて持っていくものを聞いてからの方がロスが無くて良いと思います。
現行の制度は色々問題を抱えていますね。高齢者に対して複雑すぎるのも問題だと思います。親族がきちんと情報収集をしてあげなくてはいけないですものね。なんにせよ、一度市役所に聞いてみてください。
お父様・お母様がいつまでも元気でありますよう、願っております。
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この回答へのお礼

 こんなに詳しくご親切な回答を戴いて、御礼の申し上げようもございません。ご配慮に深く感謝いたします。本当にありがとうございます。

お礼日時:2007/10/20 12:08

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